有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬により構成されており、基本報酬は、役位に従って決定しております。業績連動報酬は、当事業年度の業績等を勘案し賞与として決定しております。
(b)業績連動報酬に係る指標と当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結経常利益としております。業績連動報酬の総支給額は、連結経常利益の当事業年度目標達成率や前事業年度伸長率等を勘案して決定しております。当事業年度において、業績連動報酬に係る指標の実績は10,125百万円に対し、目標は10,000百万円、前事業年度実績は9,636百万円であります。なお、社外取締役および監査等委員である取締役には賞与を支給しておりません。
(c)役員報酬等に関する株主総会の決議事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月20日開催の第49回定時株主総会において、年額350,000千円以内(但し、使用人報酬相当額を含めない。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第48回定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 上記報酬等の総額に含まれていない支払額
2 取締役には退職慰労金を支給しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容および裁量の範囲
当社は客観性・透明性を確保するために、指名・報酬委員会での検討・答申を得た上で、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、取締役会の承認により決定しております。
④ 役員報酬を決定する機関の役割及び活動内容
(a)指名・報酬委員会の役割及び活動内容
指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関として、役員報酬内容や基本報酬・業績連動報酬等の適切性に関する審議をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議致しました。
・2019年6月12日:2019年度役員賞与について
(b)取締役会の役割及び活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な立場から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や基本報酬・業績連動報酬等の適切性に関する審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定致しました。
・2019年6月12日:2019年度役員賞与について
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬により構成されており、基本報酬は、役位に従って決定しております。業績連動報酬は、当事業年度の業績等を勘案し賞与として決定しております。
(b)業績連動報酬に係る指標と当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結経常利益としております。業績連動報酬の総支給額は、連結経常利益の当事業年度目標達成率や前事業年度伸長率等を勘案して決定しております。当事業年度において、業績連動報酬に係る指標の実績は10,125百万円に対し、目標は10,000百万円、前事業年度実績は9,636百万円であります。なお、社外取締役および監査等委員である取締役には賞与を支給しておりません。
(c)役員報酬等に関する株主総会の決議事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月20日開催の第49回定時株主総会において、年額350,000千円以内(但し、使用人報酬相当額を含めない。)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第48回定時株主総会において、年額70,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 317,400 | 137,400 | 180,000 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19,200 | 19,200 | ― | 1 |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | ― | 3 |
(注) 1 上記報酬等の総額に含まれていない支払額
| 使用人兼務取締役に対する使用人報酬相当額 | 32,600千円 |
2 取締役には退職慰労金を支給しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容および裁量の範囲
当社は客観性・透明性を確保するために、指名・報酬委員会での検討・答申を得た上で、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、取締役会の承認により決定しております。
④ 役員報酬を決定する機関の役割及び活動内容
(a)指名・報酬委員会の役割及び活動内容
指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関として、役員報酬内容や基本報酬・業績連動報酬等の適切性に関する審議をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議致しました。
・2019年6月12日:2019年度役員賞与について
(b)取締役会の役割及び活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な立場から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や基本報酬・業績連動報酬等の適切性に関する審議・決定をしております。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定致しました。
・2019年6月12日:2019年度役員賞与について