有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
平成19年5月16日定時株主総会決議及び平成20年4月6日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,020円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第2回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
平成21年4月5日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり975円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第3回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
平成22年4月5日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,114円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストックオプション)
平成23年4月5日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり893円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第5回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
平成24年4月5日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり935円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第6回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
平成25年4月9日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,068円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第7回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
平成26年4月8日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,093円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第8回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
平成27年4月9日取締役会決議
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,327円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
平成19年5月16日定時株主総会決議及び平成20年4月6日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 123 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,300(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年5月21日 至 平成35年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,021(注)2 資本組入額 511(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― |
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,020円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第2回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
平成21年4月5日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 153 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,300(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年5月21日 至 平成36年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 976(注)2 資本組入額 488(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― |
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり975円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第3回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
平成22年4月5日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 146 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年5月21日 至 平成37年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,115(注)2 資本組入額 558(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― |
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,114円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストックオプション)
平成23年4月5日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 135 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,500(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年5月21日 至 平成38年5月20日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 894(注)2 447(注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― | ||
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり893円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第5回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
平成24年4月5日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 184 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,400(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年5月21日 至 平成39年5月20日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 936(注)2 468(注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― | ||
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり935円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第6回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
平成25年4月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 83 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,300(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月10日 至 平成40年6月9日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,069(注)2 535(注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― | ||
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,068円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第7回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
平成26年4月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 83 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,300(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月10日 至 平成41年6月9日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,094(注)2 547(注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― | ||
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,093円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。
第8回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
平成27年4月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | ――― | 73 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ――― | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ――― | 当社普通株式 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ――― | 7,300(注)1 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ――― | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | ――― | 自 平成27年6月10日 至 平成42年6月9日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ――― | 発行価格 資本組入額 | 1,328(注)2 664(注)3 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ――― | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ――― | 新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ――― | ――― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― | ――― | ||
(注)1.新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,327円)を合算しております。
3.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切上げるものとしております。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。