有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会の監査計画に基づき取締役会に出席するほか、監査役会独自に店舗監査を行うなど、取締役の業務執行の状況及び業務全般にわたるモニタリングは綿密になされております。また、会計監査人とも綿密な連携を保ち、監査に関する報告及び説明を受けるほか、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役が行った監査について必要がある場合は、会計監査人等の意見を聴取しております。
監査役及び内部監査部門である監査室は、随時グループ内における管理体制等の監査を行い、その監査結果を取締役会に報告しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
また、常勤監査役の活動項目としましては、重要会議への出席、グループ各社代表取締役との面談、各部からの業務報告の聴取・意見交換、重要書類の閲覧、店舗等への実査・立会・聴取、四半期監査の実施等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室(専任者3名)は、店舗等の事業所を巡回し、監査計画に基づき内部監査を実施しており、その主な内容は取引事実(資産の評価等)が正確に財務諸表に反映されているか、収入・支出または重要な資産の購入・処分等が法令、社内規程に基づき所定の承認・手続きに従って行われているかについてであり、現地調査による監査結果は、経営者に適切に報告されております。
また、監査室は、総務部安全対策担当と連携し店舗運営に係る各種法令等の遵守状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告するとともに、当該運営の整備状況が妥当に進捗しているかについて、各種主要な会議体の運営状況について監査を行い、当社及び当社子会社の取締役(会)、監査役(会)に報告する体制としております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
福田 慶久
澤部 直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名及びその他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針を明確には定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対しての評価を毎年行っております。
この評価については、前述の監査法人の選定方針と理由に記載の事項に従っております。また、監査法人と随時情報の交換を行うことにより、適時かつ適切に監査状況を把握しており、その評価結果に基づき当該監査法人の再任の適否について判断をしております。その結果、監査法人は有効に機能しており、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の実査・立会・確認、四半期・期末の実証的検証手続等の予定時間及び単価を精査・検討の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前述の監査報酬の決定方針に記載の事項に従って、監査報酬等の同意の判断をしたものであります。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会の監査計画に基づき取締役会に出席するほか、監査役会独自に店舗監査を行うなど、取締役の業務執行の状況及び業務全般にわたるモニタリングは綿密になされております。また、会計監査人とも綿密な連携を保ち、監査に関する報告及び説明を受けるほか、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役が行った監査について必要がある場合は、会計監査人等の意見を聴取しております。
監査役及び内部監査部門である監査室は、随時グループ内における管理体制等の監査を行い、その監査結果を取締役会に報告しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 茂木 親 | 14回 | 14回 |
| 常勤監査役 | 詫間 裕明 | 14 | 14 |
| 監査役 | 繁桝 江里 | 14 | 14 |
| 監査役 | 田畑 晶司 | 14 | 14 |
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
| 項目 | 検討内容 |
| 監査方針・監査計画 | 監査の基本方針や年間の計画、監査の方法などを審議及び決定。 |
| 内部統制 | 内部統制システムの整備状況や運用状況についての審議。 |
| 取締役の職務執行 | 取締役の職務執行が法令や定款に適合しているか、不正行為がないかなどの審議。 |
| 営業管理に伴う運用状況 | 店舗運用状況について監査室との連携強化による合同監査等。 |
また、常勤監査役の活動項目としましては、重要会議への出席、グループ各社代表取締役との面談、各部からの業務報告の聴取・意見交換、重要書類の閲覧、店舗等への実査・立会・聴取、四半期監査の実施等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室(専任者3名)は、店舗等の事業所を巡回し、監査計画に基づき内部監査を実施しており、その主な内容は取引事実(資産の評価等)が正確に財務諸表に反映されているか、収入・支出または重要な資産の購入・処分等が法令、社内規程に基づき所定の承認・手続きに従って行われているかについてであり、現地調査による監査結果は、経営者に適切に報告されております。
また、監査室は、総務部安全対策担当と連携し店舗運営に係る各種法令等の遵守状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告するとともに、当該運営の整備状況が妥当に進捗しているかについて、各種主要な会議体の運営状況について監査を行い、当社及び当社子会社の取締役(会)、監査役(会)に報告する体制としております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
福田 慶久
澤部 直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名及びその他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針を明確には定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対しての評価を毎年行っております。
この評価については、前述の監査法人の選定方針と理由に記載の事項に従っております。また、監査法人と随時情報の交換を行うことにより、適時かつ適切に監査状況を把握しており、その評価結果に基づき当該監査法人の再任の適否について判断をしております。その結果、監査法人は有効に機能しており、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | - | 68 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 61 | - | 68 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提出された会社法及び金融商品取引法に基づく監査の監査報酬見積書の実査・立会・確認、四半期・期末の実証的検証手続等の予定時間及び単価を精査・検討の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前述の監査報酬の決定方針に記載の事項に従って、監査報酬等の同意の判断をしたものであります。