有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/25 9:26
【資料】
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【項目】
122項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は監査役会で定めた監査の方針に則り、取締役会、経営会議など重要な会議に出席するほか、重要な書類の閲覧、会社の業務及び財産状況の調査等を行い、取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、監査役は、会計監査人及び監査室から監査計画の説明や監査結果の報告を受けており、そのほか、問題点に関する意見交換や実地監査への立会い等を通じて、相互の連携を高めております。
監査役会につきましては、隔月に開催しており、監査結果の報告及び重要事項の協議を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直属の監査室を設置しており、人数は3名で構成されております。監査室は、年次監査計画を立案し、監査計画に基づき、業務活動の適正性・遵法性、内部統制の有効性等の監査を実施しております。問題点及び改善点等を含めた監査報告書を作成後、社長、監査役等に都度報告し、監査の実効性向上への意見交換をするとともに、会計監査人と情報交換を行うなど連携を図っています。また、半期に1回取締役会に監査報告しております。なお、業務改善については、関係各部を通じて指示がなされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
尾﨑更三氏、髙山裕三氏
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性、専門性、品質管理体制、監査の実施体制及び監査報酬などを総合的に勘案することとしております。
当社の会計監査人は、その結果として適任と判断しています。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当したと認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。なお、取締役会が、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の評価に関する基準を策定し、監査計画・監査の実施状況の説明報告を受け、独立性を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを確認するとともに職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制・監査に関する品質管理状況の説明を受けること等を通じて評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
22,000-22,500-

b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、監査報酬について監査公認会計士等との協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画と実績の対比及び監査実績の分析・評価の結果を踏まえ、また、職務の執行状況等を確認し、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っています。
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