有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関しては、2017年8月24日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の限度額は、年額24百万円以内と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、当事業年度中に退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関しては、2017年8月24日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の限度額は、年額24百万円以内と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 48,932 | 39,960 | - | 8,972 | 2 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 3,750 | 3,600 | - | 150 | 1 |
| 社 外 役 員 | 11,175 | 10,800 | - | 375 | 5 |
(注)上記には、当事業年度中に退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。