訂正有価証券報告書-第67期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、徹底した透明性の確保と長期的・安定的な株主利益の確保を前提として決定されるものとし、個々の取締役の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び賞与で構成され、内規に基づき、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案したうえで、社外取締役を構成員に含む任意の社内報酬委員会が個人別の報酬額を取締役会に内申し、取締役会において個人別の報酬額を決定するものとしております。賞与については、内規に基づく基準に達した場合に支給するものとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2017年8月24日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の限度額は、年額24百万円以内と決議しております。
c.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、公正性と透明性を確保するため、社外取締役を構成員に含む任意の社内報酬委員会が、決定方針との整合性を含め多角的な検討を行い審議したうえで、個人別の報酬額を取締役会に内申し、取締役会で決定しております。
ただし、取締役会が代表取締役社長に一任したときは、代表取締役社長が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、徹底した透明性の確保と長期的・安定的な株主利益の確保を前提として決定されるものとし、個々の取締役の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び賞与で構成され、内規に基づき、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案したうえで、社外取締役を構成員に含む任意の社内報酬委員会が個人別の報酬額を取締役会に内申し、取締役会において個人別の報酬額を決定するものとしております。賞与については、内規に基づく基準に達した場合に支給するものとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2017年8月24日開催の第63回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の限度額は、年額24百万円以内と決議しております。
c.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、公正性と透明性を確保するため、社外取締役を構成員に含む任意の社内報酬委員会が、決定方針との整合性を含め多角的な検討を行い審議したうえで、個人別の報酬額を取締役会に内申し、取締役会で決定しております。
ただし、取締役会が代表取締役社長に一任したときは、代表取締役社長が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 34,095 | 34,095 | - | - | 6 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 3,240 | 3,240 | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 7,560 | 7,560 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。