有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)井口博一氏が議長及び委員長を務めております。その他の構成員は、社外取締役(監査等委員)宮原敏夫氏及び社外取締役(監査等委員)柿沼佑一氏の計3名の取締役(監査等委員)で構成されております。
当社は定例監査等委員会を原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するほか、監査等委員会が選定する監査等委員は業務執行取締役・使用人等に対し、その職務の執行に関する事項の調査を求め、または会社の業務及び財産の状況を調査しております。また、内部監査室、会計監査人及び総務室等と連携し、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。また、社外取締役(監査等委員)は、独立した立場から、内部統制部門の活動状況を監視及び検証しております。なお、社外取締役(監査等委員)宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会と会計監査人は、定期的に開催される監査報告会で具体的な決算上の課題につき意見交換をしているほか、監査等委員会が選定する監査等委員が往査に立ち会うなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会においては、監査方針・監査計画等の決定、職務分担の決定、会計監査人の評価及び再任、監査報告書の作成等を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。内部監査室は、年間の内部監査計画に基づき、各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から内部統制に係る監査、コンプライアンス状況についての監査を実施しております。なお、内部監査の結果は、代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員にも報告し、コンプライアンスに関する事項は、コンプライアンス・リスク担当者へ報告するなど相互の連携を図り、実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2) 継続監査期間
1989年以降
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 公認会計士 福島 力
指定有限責任社員 公認会計士 清水 俊直
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、監査等委員会が定める会計監査人の評価及び選定基準に基づき現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性等を評価するとともに、会計監査人の独立性、専門性及び法令等の遵守状況等についても検討のうえ総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人を適切に評価及び選定するための基準に従い会計監査人を評価するとともに、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認を行っております。
7) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)井口博一氏が議長及び委員長を務めております。その他の構成員は、社外取締役(監査等委員)宮原敏夫氏及び社外取締役(監査等委員)柿沼佑一氏の計3名の取締役(監査等委員)で構成されております。
当社は定例監査等委員会を原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するほか、監査等委員会が選定する監査等委員は業務執行取締役・使用人等に対し、その職務の執行に関する事項の調査を求め、または会社の業務及び財産の状況を調査しております。また、内部監査室、会計監査人及び総務室等と連携し、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。また、社外取締役(監査等委員)は、独立した立場から、内部統制部門の活動状況を監視及び検証しております。なお、社外取締役(監査等委員)宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会と会計監査人は、定期的に開催される監査報告会で具体的な決算上の課題につき意見交換をしているほか、監査等委員会が選定する監査等委員が往査に立ち会うなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 水谷 敦秀 | 10回 | 10回 |
| 宮原 敏夫 | 10回 | 10回 |
| 柿沼 佑一 | 10回 | 10回 |
監査等委員会においては、監査方針・監査計画等の決定、職務分担の決定、会計監査人の評価及び再任、監査報告書の作成等を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が担当しております。内部監査室は、年間の内部監査計画に基づき、各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から内部統制に係る監査、コンプライアンス状況についての監査を実施しております。なお、内部監査の結果は、代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員にも報告し、コンプライアンスに関する事項は、コンプライアンス・リスク担当者へ報告するなど相互の連携を図り、実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2) 継続監査期間
1989年以降
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 公認会計士 福島 力
指定有限責任社員 公認会計士 清水 俊直
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、監査等委員会が定める会計監査人の評価及び選定基準に基づき現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性等を評価するとともに、会計監査人の独立性、専門性及び法令等の遵守状況等についても検討のうえ総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人を適切に評価及び選定するための基準に従い会計監査人を評価するとともに、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認を行っております。
7) 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 28 | - | 31 | - |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。