有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。
(イ) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と責務にふさわしい水準とすることを基本方針としております。
なお、当社の取締役の報酬等の額については、2017年6月29日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること並びに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることと決議しております。同株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とすること並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることと決議しております。同株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
(ロ) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、役位、職責、会社業績、世間水準、従業員給与とのバランス等に配慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、月毎の固定報酬のみにより構成されており、中長期的な業績と連動する報酬の導入など報酬全体の構成・割合等については必要に応じて見直す方針であります。
また、当社は、2020年6月26日開催の第47回定時株主総会の終結の時をもって取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従い退任時に打ち切り支給することを決議しております。
(ハ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分といたします。上記の委任を受けた代表取締役社長は、上記方針に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額について決定するものといたします。
2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等の額については、2017年6月29日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること並びに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることと決議しております。同株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とすること並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることと決議しております。同株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長互智司氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分といたします。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限が適切に行使されるよう監査等委員である社外取締役の意見を踏まえたうえで各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職責等に応じた水準に基づき決定しており、当社取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿う決定であると判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。
(イ) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と責務にふさわしい水準とすることを基本方針としております。
なお、当社の取締役の報酬等の額については、2017年6月29日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること並びに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることと決議しております。同株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とすること並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることと決議しております。同株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
(ロ) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、役位、職責、会社業績、世間水準、従業員給与とのバランス等に配慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬については、月毎の固定報酬のみにより構成されており、中長期的な業績と連動する報酬の導入など報酬全体の構成・割合等については必要に応じて見直す方針であります。
また、当社は、2020年6月26日開催の第47回定時株主総会の終結の時をもって取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社の規程に従い退任時に打ち切り支給することを決議しております。
(ハ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分といたします。上記の委任を受けた代表取締役社長は、上記方針に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額について決定するものといたします。
2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等の額については、2017年6月29日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること並びに各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることと決議しております。同株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)であります。また、同株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内とすること並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることと決議しております。同株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長互智司氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分といたします。
権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限が適切に行使されるよう監査等委員である社外取締役の意見を踏まえたうえで各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職責等に応じた水準に基づき決定しており、当社取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿う決定であると判断いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 50 | 48 | - | 1 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。