有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月26日の取締役会にて決議しました。取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとします。
決定方針において、取締役および監査役の報酬等の額は、1992年6月22日開催の第16回定時株主総会においてそれぞれ、年額4億円以内、年額50百万円以内、と決議しております。
また2021年6月29日開催の第45回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式を報酬等として付与することを決議しております。 譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は2031年に開催される当社の定時株主総会の日の前日までの10年間で150千株以内(うち社外取締役分は5千株以内)(ただし、第45回定時株主総会日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整します。)とし、当該10年間で450百万円以内(うち社外取締役分は15百万円以内)といたします。また、各取締役への支給時期及び具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
当該発行又は処分に関して金銭の払込等は要しませんが、上記の報酬上限額の範囲内において、1株当たりの金額を発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)その他公正な評価額として取締役の報酬額を算出します。
取締役の種類別の報酬の割合について、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向を踏まえて決定します。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を40%~100%、業績連動報酬および株式報酬を0%~60%とします。
当社は、重要な業務執行について機動的な経営判断を行うことを取締役会の重要な機能の一つとして位置付けており、取締役の多くが業務執行取締役でありますが、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、取締役会の合議による審議・決定よりも、業務執行を統括する代表取締役による決定が適していると考えております。そこで決定方針において、各取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定するものとしております。
代表取締役社長川畑泰史は上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
取締役会は、代表取締役が適切な報酬決定をおこなうように取締役会に報告を求める等の措置を講じており、当該手続きをへて取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
但し、株式報酬がある場合における取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、取締役会の決議により定めるものとしております。
監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月26日の取締役会にて決議しました。取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとします。
決定方針において、取締役および監査役の報酬等の額は、1992年6月22日開催の第16回定時株主総会においてそれぞれ、年額4億円以内、年額50百万円以内、と決議しております。
また2021年6月29日開催の第45回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式を報酬等として付与することを決議しております。 譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は2031年に開催される当社の定時株主総会の日の前日までの10年間で150千株以内(うち社外取締役分は5千株以内)(ただし、第45回定時株主総会日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整します。)とし、当該10年間で450百万円以内(うち社外取締役分は15百万円以内)といたします。また、各取締役への支給時期及び具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
当該発行又は処分に関して金銭の払込等は要しませんが、上記の報酬上限額の範囲内において、1株当たりの金額を発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)その他公正な評価額として取締役の報酬額を算出します。
取締役の種類別の報酬の割合について、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向を踏まえて決定します。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を40%~100%、業績連動報酬および株式報酬を0%~60%とします。
当社は、重要な業務執行について機動的な経営判断を行うことを取締役会の重要な機能の一つとして位置付けており、取締役の多くが業務執行取締役でありますが、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、取締役会の合議による審議・決定よりも、業務執行を統括する代表取締役による決定が適していると考えております。そこで決定方針において、各取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定するものとしております。
代表取締役社長川畑泰史は上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
取締役会は、代表取締役が適切な報酬決定をおこなうように取締役会に報告を求める等の措置を講じており、当該手続きをへて取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
但し、株式報酬がある場合における取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、取締役会の決議により定めるものとしております。
監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 98,605 | 73,470 | - | 25,135 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,250 | 3,250 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 6,389 | 6,000 | - | 389 | 3 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。