有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については株主総会後の取締役会にて決定いたします。その算定方式は役職や執行責任に応じた基本報酬に業績連動報酬を合算する方式を採用しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は取締役(監査等委員を除く。)について年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額2千万円以内とするものであります。なお、当該決議に係る取締役の員数は、取締役(監査等委員を除く。)5名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会で決議しております。具体的には株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務に応じた固定報酬と、業績に応じて決定される業績連動報酬の合計で算定しております。算定の基となる指標は連結経常利益の目標達成率であります。なお、社外取締役につきましては、その役割を勘案し、固定報酬のみとしております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、職務執行に対する監査の実効性を確保する観点から、また経営者から独立して監査等委員の職務を全うするために、監査等委員会の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社役員のうち、連結報酬等の総額が、1億円以上である者は存在しておりません。
2.業績連動報酬は、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬であります。
③譲渡制限付株式報酬制度(RS)導入について
当社は、2021年6月23日開催の定時株主総会における決議に基づき、2021年度より譲渡制限付株式報酬制度(RS)を導入いたしました。当制度は、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」といいます。)に、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度であります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬枠とは別枠で年額25百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内といたします。本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会において決定いたします。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については株主総会後の取締役会にて決定いたします。その算定方式は役職や執行責任に応じた基本報酬に業績連動報酬を合算する方式を採用しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は取締役(監査等委員を除く。)について年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額2千万円以内とするものであります。なお、当該決議に係る取締役の員数は、取締役(監査等委員を除く。)5名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会で決議しております。具体的には株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務に応じた固定報酬と、業績に応じて決定される業績連動報酬の合計で算定しております。算定の基となる指標は連結経常利益の目標達成率であります。なお、社外取締役につきましては、その役割を勘案し、固定報酬のみとしております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、職務執行に対する監査の実効性を確保する観点から、また経営者から独立して監査等委員の職務を全うするために、監査等委員会の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 左記のうち非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 61 | 58 | 2 | - | 2 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | - | 3 |
(注)1.当社役員のうち、連結報酬等の総額が、1億円以上である者は存在しておりません。
2.業績連動報酬は、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬であります。
③譲渡制限付株式報酬制度(RS)導入について
当社は、2021年6月23日開催の定時株主総会における決議に基づき、2021年度より譲渡制限付株式報酬制度(RS)を導入いたしました。当制度は、当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」といいます。)に、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度であります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬枠とは別枠で年額25百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内といたします。本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会において決定いたします。