有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、基本報酬及び退職慰労金により構成しており、その決定方針は次のとおりであります。
役員の報酬等の総額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されており、当該限度額の範囲内で支給することとしております。取締役につきましては、年額2億50百万円以内(2015年9月25日開催の第55期定時株主総会で決議、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当時の取締役の員数は10名であります。また、監査役につきましては、年額30百万円以内(1993年9月28日開催の第33期定時株主総会で決議)と決議いただいております。当時の監査役の員数は4名であります。各取締役及び監査役の報酬等の額は、取締役につきましては取締役会の決議により決定し、監査役につきましては、監査役会において監査役の協議により決定しております。
なお、当社は役員の報酬等に関する内規において、役員の報酬等の決定・改定・減額等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに取締役の使用人分給与を含む年額報酬の改定については、経営内容、世間水準、職務経歴とともに、従業員とのバランスを勘案した水準とするほか、各取締役の役位及び職務内容に応じて相当な金額としております。監査役の年額報酬の改定については、監査役会において監査役の協議により決定しております。
退職慰労金は、取締役及び常勤監査役を対象として役員退職慰労金支給内規に基づき、株主総会での承認を得たうえ、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金の繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、基本報酬及び退職慰労金により構成しており、その決定方針は次のとおりであります。
役員の報酬等の総額は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されており、当該限度額の範囲内で支給することとしております。取締役につきましては、年額2億50百万円以内(2015年9月25日開催の第55期定時株主総会で決議、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当時の取締役の員数は10名であります。また、監査役につきましては、年額30百万円以内(1993年9月28日開催の第33期定時株主総会で決議)と決議いただいております。当時の監査役の員数は4名であります。各取締役及び監査役の報酬等の額は、取締役につきましては取締役会の決議により決定し、監査役につきましては、監査役会において監査役の協議により決定しております。
なお、当社は役員の報酬等に関する内規において、役員の報酬等の決定・改定・減額等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに取締役の使用人分給与を含む年額報酬の改定については、経営内容、世間水準、職務経歴とともに、従業員とのバランスを勘案した水準とするほか、各取締役の役位及び職務内容に応じて相当な金額としております。監査役の年額報酬の改定については、監査役会において監査役の協議により決定しております。
退職慰労金は、取締役及び常勤監査役を対象として役員退職慰労金支給内規に基づき、株主総会での承認を得たうえ、支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103 | 91 | - | 12 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18 | 17 | - | 0 | 6 |
(注) 上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金の繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 0 | 1 | 使用人兼務役員の使用人部分の給与 |