剰余金の配当
個別
- 2015年8月31日
- -331億2600万
- 2016年8月31日 -10.8%
- -367億200万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨、および、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。2016/11/25 13:09
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2016/11/25 13:09
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 9月1日から8月31日まで 基準日 8月31日 剰余金の配当の基準日 2月末日、8月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識し、恒常的な業績向上と、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針としております。株主の皆様に対する配当金につきましては、将来のグループ事業の拡大や収益向上を図るための資金需要ならびに財務の健全性を考慮した上で、業績に連動した高配当を実施する方針であります。2016/11/25 13:09
剰余金の配当については、中間配当と期末配当の2回行うことを基本的な方針としております。
これらの配当は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき行います。