有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)
①【ストックオプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。なお、以下に掲げる事項は当事業年度の末日(2023年8月31日)の内容です。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
① 新株予約権Aタイプ
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
② 新株予約権Bタイプ
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
③ 新株予約権Cタイプ
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日とします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
④ 第13回新株予約権Fタイプ
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
⑤第13回新株予約権Gタイプ
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。なお、以下に掲げる事項は当事業年度の末日(2023年8月31日)の内容です。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
① 新株予約権Aタイプ
| 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2013年10月10日 | 2014年10月9日 | 2015年10月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 19 当社子会社従業員 11 | 当社従業員 36 当社子会社従業員 16 | 当社従業員 15 当社子会社従業員 19 |
| 新株予約権の数 (個) | 1,392[398] | 6,495[6,372] | 357[357] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,176[1,194] | 19,485[19,116] | 1,071[1,071] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月3日 至 2023年12月2日 | 自 2017年11月14日 至 2024年11月13日 | 自 2018年11月13日 至 2025年11月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 12,370 資本組入額 6,185 | 発行価格 14,125 資本組入額 7,062 | 発行価格 15,219 資本組入額 7,609 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
| 第7回 | 第8回 | 第9回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2016年10月13日 | 2017年10月12日 | 2018年10月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 16 当社子会社従業員 23 | 当社従業員 19 当社子会社従業員 27 | 当社従業員 17 当社子会社従業員 32 |
| 新株予約権の数 (個) | 835[835] | 2,596[2,596] | 2,166[2,166] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,505[2,505] | 7,788[7,788] | 6,498[6,498] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年11月11日 至 2026年11月10日 | 自 2020年11月10日 至 2027年11月9日 | 自 2021年11月9日 至 2028年11月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 11,561 資本組入額 5,780 | 発行価格 12,549 資本組入額 6,274 | 発行価格 19,425 資本組入額 9,712 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2019年10月10日 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 当社子会社従業員 46 | 当社従業員 18 当社子会社従業員 47 | 当社従業員 19 当社子会社従業員 47 |
| 新株予約権の数 (個) | 2,038[2,038] | 1,746[1,746] | 2,479[2,479] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,114[6,114] | 5,238[5,238] | 7,437[7,437] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年11月8日 至 2029年11月7日 | 自 2023年11月13日 至 2030年11月12日 | 自 2024年11月12日 至 2031年11月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 22,019 資本組入額 11,010 | 発行価格 25,853 資本組入額 12,926 | 発行価格 24,391 資本組入額 12,195 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
| 第13回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2022年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 37 |
| 新株予約権の数 (個) | 7,783[7,783] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,349[23,349] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2026年1月20日 至 2033年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 23,605 資本組入額 11,803 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) |
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
② 新株予約権Bタイプ
| 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2013年10月10日 | 2014年10月9日 | 2015年10月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 180 当社子会社従業員 706 | 当社従業員 223 当社子会社従業員 785 | 当社従業員 274 当社子会社従業員 921 |
| 新株予約権の数 (個) | 1,622[668] | 4,240[4,126] | 4,932[4,654] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,866[2,004] | 12,720[12,378] | 14,796[13,962] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年1月3日 至 2023年12月2日 | 自 2014年12月14日 至 2024年11月13日 | 自 2015年12月13日 至 2025年11月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 12,505 資本組入額 6,252 | 発行価格 14,266 資本組入額 7,133 | 発行価格 15,382 資本組入額 7,691 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
| 第7回 | 第8回 | 第9回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2016年10月13日 | 2017年10月12日 | 2018年10月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 339 当社子会社従業員 1,096 | 当社従業員 395 当社子会社従業員 1,152 | 当社従業員 419 当社子会社従業員 1,267 |
| 新株予約権の数 (個) | 7,363[6,937] | 13,190[12,820] | 11,795[11,500] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,089[20,811] | 39,570[38,460] | 35,385[34,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月11日 至 2026年11月10日 | 自 2017年12月10日 至 2027年11月9日 | 自 2018年12月9日 至 2028年11月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 11,722 資本組入額 5,861 | 発行価格 12,711 資本組入額 6,355 | 発行価格 19,630 資本組入額 9,815 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2019年10月10日 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 528 当社子会社従業員 1,389 | 当社従業員 694 当社子会社従業員 1,435 | 当社従業員 736 当社子会社従業員 1,521 |
| 新株予約権の数 (個) | 14,616[14,228] | 9,806[9,413] | 16,495[15,945] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,848[42,684] | 29,418[28,239] | 49,485[47,835] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年12月8日 至 2029年11月7日 | 自 2020年12月13日 至 2030年11月12日 | 自 2021年12月12日 至 2031年11月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 22,244 資本組入額 11,122 | 発行価格 26,079 資本組入額 13,039 | 発行価格 24,616 資本組入額 12,308 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 | 同左 |
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
③ 新株予約権Cタイプ
| 第11回 | 第12回 | |
| 取締役会決議年月日 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 41 | 当社従業員 39 |
| 新株予約権の数 (個) | 2,865[2,865] | 2,576[2,576] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,595[8,595] | 7,728[7,728] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年11月13日 | 2024年11月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 26,397 資本組入額 13,199 | 発行価格 24,934 資本組入額 12,467 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) | 同左 |
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日とします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
④ 第13回新株予約権Fタイプ
| 取締役会決議年月日 | 2022年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) | 18,305[18,305] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,915[54,915] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2028年1月20日 至 2033年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 23,410 資本組入額 11,705 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) |
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
⑤第13回新株予約権Gタイプ
| 取締役会決議年月日 | 2022年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 7 |
| 新株予約権の数(個) | 48,815[48,815] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 146,445[146,445] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2028年1月20日 至 2063年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20,670 資本組入額 10,335 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) |
(注1)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
8.新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(注2)2022年12月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。これにより、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。