四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2021年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 従業員 422 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,720(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 372,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,915(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年5月1日~2027年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,915 (注)3・4 資本組入額 1,458 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2021年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。