有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 平成22年ストック・オプション
当該制度は、会社法に基づき、平成22年5月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
② 平成27年ストック・オプション
当該制度は、会社法に基づき、平成27年5月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は、当定時株主総会後の取締役会で決議する。
2 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
4 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 新株予約権割当日の翌日より2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの期間内で当社取締役会において定める。
6 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 平成22年ストック・オプション
当該制度は、会社法に基づき、平成22年5月18日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月18日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 | |
| 監査役 1名 | ||
| 従業員 182名 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 株式の数(株) | 444,000 (注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 919 (注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月21日から平成28年6月20日まで | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | |
(注) 1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
② 平成27年ストック・オプション
当該制度は、会社法に基づき、平成27年5月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月21日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役及び従業員 (注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 株式の数(株) | 691,000を上限とする。 (注)2 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3・4 | |
| 新株予約権の行使期間 | (注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は、当定時株主総会後の取締役会で決議する。
2 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
4 以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 新株予約権割当日の翌日より2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの期間内で当社取締役会において定める。
6 新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。