有価証券報告書-第51期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(1)収益認識基準に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人に該当する一部取引については他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計上しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用されております。この結果、前事業年度の売上高が6,361百万円減少し、売上原価が6,336百万円減少し、販売費及び一般管理費が24百万円減少しております。営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に対する影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人に該当する一部取引については他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計上しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用されております。この結果、前事業年度の売上高が6,361百万円減少し、売上原価が6,336百万円減少し、販売費及び一般管理費が24百万円減少しております。営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に対する影響はありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。