有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株主の数と併せて、単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載の方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 決算公告に代えた貸借対照表並びに損益計算書は、当社のホームページ (https://www.yamaya.jp/pages/ir/koukoku/index.html)に掲載しております。 |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在及び9月30日現在の1単元(100株)以上を保有する株主様を対象に、株主様1名につき、当社店舗「やまや」にてご利用いただける「株主優待商品券」3,000円分を基準日ごとに贈呈いたします。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株主の数と併せて、単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利