有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【従業員の状況】
①提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は、( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。
2.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、正社員のみの平均値を記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社として記載されている従業員数は、本部に所属しているものであります。
また、提出会社の従業員数の男女別の内訳は次のとおりです。
②労働組合の状況
当社の労働組合は、2006年3月17日にUAゼンセンコロワイドグループ労働組合の支部として結成され、2026年3月31日現在の組合員数は5,921名で上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
③管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の額の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。正規雇用労働者について、管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約9歳若いこと、平均勤続年数が男性より約7年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年4月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引き続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めてまいります。
①提出会社の状況
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) | |
| 550 | (2,356) | 43.0 | 12.0 | 4,625 | 0.7 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| レストラン事業 | 463 | (2,351) |
| 全社 | 87 | (5) |
| 合計 | 550 | (2,356) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は、( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。
2.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、正社員のみの平均値を記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社として記載されている従業員数は、本部に所属しているものであります。
また、提出会社の従業員数の男女別の内訳は次のとおりです。
| 男女区分 | 従業員数(人) |
| 男 性 | 440 |
| 女 性 | 110 |
②労働組合の状況
当社の労働組合は、2006年3月17日にUAゼンセンコロワイドグループ労働組合の支部として結成され、2026年3月31日現在の組合員数は5,921名で上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
③管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1.(注)3. | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 7.2 | 125.0 | 69.8 | 76.9 | 111.2 | - |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の額の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。正規雇用労働者について、管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約9歳若いこと、平均勤続年数が男性より約7年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年4月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引き続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めてまいります。