四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在発行数には、2023年11月1日から四半期報告書を提出する日までの優先株式の転換による増減は含まれておりません。
2.発行済株式のうち30,000株は、現物出資(金銭報酬債権 24,208千円)によるものであります。
3. 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第2回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という。)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第2回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第2回優先中間配当金が支払われた場合、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第2回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第2回優先配当金」という。)については、第2回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第2回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第2回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第2回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、累積未払第2回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第2回優先配当金相当額及び第2回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第2回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第2回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の転換請求と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第2回優先株主が転換請求することができる期間は、2009年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の強制取得と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第2回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第2回優先配当金相当額及び日割未払第2回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第2回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第2回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第2回優先株式の譲渡又は取得については、第2回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
4. 第3回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第3回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第3回優先株式を有する株主(以下「第3回優先株主」という。)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下「第3回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第3回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第3回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第3回優先中間配当金が支払われた場合、第3回優先配当金の支払いは、第3回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第3回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第3回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第3回優先配当金」という。)については、第3回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、第3回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第3回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき第3回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第3回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第3回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、累積未払第3回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第3回優先配当金相当額及び第3回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第3回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第3回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第3回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の転換請求と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第3回優先株主が転換請求することができる期間は、2010年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の強制取得と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第3回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第3回優先配当金相当額及び日割未払第3回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第3回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第3回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第3回優先株式の譲渡又は取得については、第3回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
5. 第4回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第4回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第4回優先株式を有する株主(以下「第4回優先株主」という。)又は第4回優先株式の登録株式質権者(以下「第4回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第4回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第4回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第4回優先中間配当金が支払われた場合、第4回優先配当金の支払いは、第4回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第4回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第4回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第4回優先配当金」という。)については、第4回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、第4回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第4回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株式1株につき第4回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第4回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第4回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、累積未払第4回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第4回優先配当金相当額及び第4回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第4回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第4回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第4回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の転換請求と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第4回優先株主が転換請求することができる期間は、2011年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の強制取得と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第4回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第4回優先配当金相当額及び日割未払第4回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第4回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第4回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第4回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第4回優先株式の譲渡又は取得については、第4回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2023年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 193,559,297 | 193,559,297 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 | 単元株式数100株 |
| 第2回優先株式 | 5 | 5 | 非上場 | (注)3 |
| 第3回優先株式 | 5 | 5 | 非上場 | (注)4 |
| 第4回優先株式 | 12 | 12 | 非上場 | (注)5 |
| 計 | 193,559,319 | 193,559,319 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2023年11月1日から四半期報告書を提出する日までの優先株式の転換による増減は含まれておりません。
2.発行済株式のうち30,000株は、現物出資(金銭報酬債権 24,208千円)によるものであります。
3. 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第2回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という。)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第2回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第2回優先中間配当金が支払われた場合、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第2回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第2回優先配当金」という。)については、第2回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第2回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第2回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第2回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、累積未払第2回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第2回優先配当金相当額及び第2回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第2回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第2回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の転換請求と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第2回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第2回優先株主が転換請求することができる期間は、2009年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の強制取得と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第2回優先株主が保有する第2回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第2回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第2回優先配当金相当額及び日割未払第2回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第2回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第2回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第2回優先株式の譲渡又は取得については、第2回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
4. 第3回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第3回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第3回優先株式を有する株主(以下「第3回優先株主」という。)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下「第3回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第3回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第3回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第3回優先中間配当金が支払われた場合、第3回優先配当金の支払いは、第3回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第3回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第3回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第3回優先配当金」という。)については、第3回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、第3回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第3回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき第3回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第3回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第3回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、累積未払第3回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第3回優先配当金相当額及び第3回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第3回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第3回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第3回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の転換請求と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第3回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第3回優先株主が転換請求することができる期間は、2010年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の強制取得と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第3回優先株主が保有する第3回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第3回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第3回優先配当金相当額及び日割未払第3回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第3回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第3回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第3回優先株式の譲渡又は取得については、第3回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
5. 第4回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第4回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第4回優先株式を有する株主(以下「第4回優先株主」という。)又は第4回優先株式の登録株式質権者(以下「第4回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第4回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第4回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第4回優先中間配当金が支払われた場合、第4回優先配当金の支払いは、第4回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第4回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第4回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第4回優先配当金」という。)については、第4回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、第4回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第4回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株式1株につき第4回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第4回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第4回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、累積未払第4回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第4回優先配当金相当額及び第4回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第4回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第4回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第4回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の転換請求と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 転換請求のために提出した第4回優先株式の払込金額の総額 |
| 転 換 価 額 |
(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第4回優先株主が転換請求することができる期間は、2011年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の強制取得と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
| 交付する 株式数 | = | 第4回優先株主が保有する第4回優先株式の払込金額の総額 |
| 強 制 転 換 価 額 |
(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、2013年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第4回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第4回優先配当金相当額及び日割未払第4回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第4回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第4回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第4回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第4回優先株式の譲渡又は取得については、第4回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。