有価証券報告書-第43期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ホームセンター事業を通じて、より豊かで快適な住まいと暮らしの実現をサポートすることを目標に、多彩な商品とサービスを顧客に提供し、消費者生活の向上に役立ち、社会に貢献することを経営の基本理念としております。経営の基本理念を通じて、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とスピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役会は取締役12名(うち社外取締役4名)で構成され、原則毎月1回開催し、経営上の最高意思決定機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査法人の会計監査および財務報告に係る内部統制監査を受けております。
当社は、コンプライアンス経営の推進を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回、取締役会に対して活動報告を行うこととしております。
当社の機関及び内部統制の概要は以下のとおりであります。
ロ.企業統治体制を採用する理由
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に取り組んでおります。取締役会及び執行役員が効率的かつ迅速な意思決定を行い、監査役が取締役の職務の執行を監査するとともに、社外取締役及び社外監査役が客観的・中立的立場から監視を行う、現状の企業統治の体制が最良のコーポレートガバナンス体制であると判断し、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制システム構築のための基本的な考え方は、以下のとおりであります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、事業活動を展開するにあたり、法令及び定款等を遵守することが経営の最重要課題の一つであることから、「行動指針」を定め、コンプライアンス意識の周知・徹底に努める。また、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営の推進を図るほか、法令等に違反する行為を早期に発見し、是正するため、通報窓口を社内外に設置するとともに社内に相談窓口を設置する。さらに、社長直轄の内部監査部が各部署の業務遂行状況を定期的に監査し、その結果を社長に報告する。
また、財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に則り、財務報告に関する内部統制体制の整備を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存および管理については「情報管理規程」、「文書管理規程」、「特定個人情報取扱規程」等に基づき、保存および管理を行う。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の事業活動に関する各種リスクに対しては、事業の内容に応じて設置した部署の長がそれぞれの部を統括し、各部がそれぞれ法令、規程等に基づいて対応する。また、主要な業務については「内部管理規程」「財務報告に係る内部統制実施規程」を遵守するほか、「リスクコントロール・マトリックス」を作成し、その運用によりリスクおよび損害の発生の回避に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等により、職務の責任と権限を明確にし、迅速かつ効率的な業務執行を行う。また、原則毎月1回開催される取締役会のほか、必要に応じて各種会議体を設けて当社全体の意思統一及び経営方針の徹底を図り、効率的な業務執行の推進に努める。
5.当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の内部統制に関する諸規程は子会社にも準用し、共通の認識のもとに事業活動を行う。また、当社から子会社に役職員を派遣するとともに、子会社の業務執行状況を適宜把握する。当社と子会社間の取引にあたっては、法令及び規程等を遵守する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役がその職務を補助するため、使用人を置くことを求めた場合は、社内において必要な体制を迅速に確保する。この場合、使用人の当社の取締役からの独立性を確保するため、使用人の任免、評価等については、監査役会と協議する。
7.当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会をはじめとする主要な会議体に出席できるほか、監査役会から求めがあった場合、当社並びに当社の子会社の取締役及び使用人は、監査役会に出席して報告する。当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役が職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社の監査役は、会計監査人から会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の内容について説明を受けるほか、必要に応じて、弁護士、会計監査人等から助言を受けることができる。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を毅然とした態度で遮断する。また、役職員に対する教育・啓蒙活動を通じて周知徹底を図るとともに、事案発生時には警察等外部の機関と連携し、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら組織全体で法律に則した対応を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動を展開するにあたり、法令及び定款等を遵守することが経営の最重要課題の一つであることから、「行動指針」を定め、コンプライアンス意識の周知・徹底に努めております。また、コンプライアンス委員会を設置し、定期的に取締役会に活動報告を行っているほか、法令等に違反する行為を早期に発見し、是正するため、通報窓口を社内外に設置するとともに社内に相談窓口を設置しております。さらに、社長直轄の内部監査部が各部署の業務遂行状況を定期的に監査しております。
当社の事業活動に関する各種リスクに対しては、事業の内容に応じて設置した部署の長がそれぞれの部を統括し、各部がそれぞれ法令、規程等に基づいて対応しております。また、主要な業務につきましては、「内部管理規程」、「財務報告に係る内部統制実施規程」を遵守しております他、「リスクコントロール・マトリックス」を作成し、その運用によりリスク及び損害の発生の回避に努めております。
当社が扱う商品に係わるリスクにつきましては、品質保証部を設置し、商品の品質管理・検査、商標・意匠、製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法等)関連の処理や商品クレームの分析等を行っております。また、販売に係わるクレーム、事件・事故等につきましてはお客様サービス部が窓口となって適切・迅速に対応しております。係争・訴訟に及ぶ場合は総務部が顧問弁護士等とも連携を取り対応しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に役職員を派遣し、子会社の状況を適宜把握するとともに、一定限度を超える業務決裁については、当社が決裁することにより、子会社の業務の適正を確保しております。また、定期的に当社が子会社の内部監査を行うこととしております。なお、当社と子会社間の取引にあたっては、法令及び規程等を遵守しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
チ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ホームセンター事業を通じて、より豊かで快適な住まいと暮らしの実現をサポートすることを目標に、多彩な商品とサービスを顧客に提供し、消費者生活の向上に役立ち、社会に貢献することを経営の基本理念としております。経営の基本理念を通じて、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とスピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役会は取締役12名(うち社外取締役4名)で構成され、原則毎月1回開催し、経営上の最高意思決定機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。
監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査法人の会計監査および財務報告に係る内部統制監査を受けております。
当社は、コンプライアンス経営の推進を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回、取締役会に対して活動報告を行うこととしております。
当社の機関及び内部統制の概要は以下のとおりであります。
ロ.企業統治体制を採用する理由当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に取り組んでおります。取締役会及び執行役員が効率的かつ迅速な意思決定を行い、監査役が取締役の職務の執行を監査するとともに、社外取締役及び社外監査役が客観的・中立的立場から監視を行う、現状の企業統治の体制が最良のコーポレートガバナンス体制であると判断し、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制システム構築のための基本的な考え方は、以下のとおりであります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、事業活動を展開するにあたり、法令及び定款等を遵守することが経営の最重要課題の一つであることから、「行動指針」を定め、コンプライアンス意識の周知・徹底に努める。また、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営の推進を図るほか、法令等に違反する行為を早期に発見し、是正するため、通報窓口を社内外に設置するとともに社内に相談窓口を設置する。さらに、社長直轄の内部監査部が各部署の業務遂行状況を定期的に監査し、その結果を社長に報告する。
また、財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に則り、財務報告に関する内部統制体制の整備を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存および管理については「情報管理規程」、「文書管理規程」、「特定個人情報取扱規程」等に基づき、保存および管理を行う。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の事業活動に関する各種リスクに対しては、事業の内容に応じて設置した部署の長がそれぞれの部を統括し、各部がそれぞれ法令、規程等に基づいて対応する。また、主要な業務については「内部管理規程」「財務報告に係る内部統制実施規程」を遵守するほか、「リスクコントロール・マトリックス」を作成し、その運用によりリスクおよび損害の発生の回避に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等により、職務の責任と権限を明確にし、迅速かつ効率的な業務執行を行う。また、原則毎月1回開催される取締役会のほか、必要に応じて各種会議体を設けて当社全体の意思統一及び経営方針の徹底を図り、効率的な業務執行の推進に努める。
5.当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の内部統制に関する諸規程は子会社にも準用し、共通の認識のもとに事業活動を行う。また、当社から子会社に役職員を派遣するとともに、子会社の業務執行状況を適宜把握する。当社と子会社間の取引にあたっては、法令及び規程等を遵守する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役がその職務を補助するため、使用人を置くことを求めた場合は、社内において必要な体制を迅速に確保する。この場合、使用人の当社の取締役からの独立性を確保するため、使用人の任免、評価等については、監査役会と協議する。
7.当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、取締役会をはじめとする主要な会議体に出席できるほか、監査役会から求めがあった場合、当社並びに当社の子会社の取締役及び使用人は、監査役会に出席して報告する。当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役が職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社の監査役は、会計監査人から会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の内容について説明を受けるほか、必要に応じて、弁護士、会計監査人等から助言を受けることができる。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を毅然とした態度で遮断する。また、役職員に対する教育・啓蒙活動を通じて周知徹底を図るとともに、事案発生時には警察等外部の機関と連携し、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら組織全体で法律に則した対応を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動を展開するにあたり、法令及び定款等を遵守することが経営の最重要課題の一つであることから、「行動指針」を定め、コンプライアンス意識の周知・徹底に努めております。また、コンプライアンス委員会を設置し、定期的に取締役会に活動報告を行っているほか、法令等に違反する行為を早期に発見し、是正するため、通報窓口を社内外に設置するとともに社内に相談窓口を設置しております。さらに、社長直轄の内部監査部が各部署の業務遂行状況を定期的に監査しております。
当社の事業活動に関する各種リスクに対しては、事業の内容に応じて設置した部署の長がそれぞれの部を統括し、各部がそれぞれ法令、規程等に基づいて対応しております。また、主要な業務につきましては、「内部管理規程」、「財務報告に係る内部統制実施規程」を遵守しております他、「リスクコントロール・マトリックス」を作成し、その運用によりリスク及び損害の発生の回避に努めております。
当社が扱う商品に係わるリスクにつきましては、品質保証部を設置し、商品の品質管理・検査、商標・意匠、製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法等)関連の処理や商品クレームの分析等を行っております。また、販売に係わるクレーム、事件・事故等につきましてはお客様サービス部が窓口となって適切・迅速に対応しております。係争・訴訟に及ぶ場合は総務部が顧問弁護士等とも連携を取り対応しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に役職員を派遣し、子会社の状況を適宜把握するとともに、一定限度を超える業務決裁については、当社が決裁することにより、子会社の業務の適正を確保しております。また、定期的に当社が子会社の内部監査を行うこととしております。なお、当社と子会社間の取引にあたっては、法令及び規程等を遵守しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.自己の株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
チ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。