訂正有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
②社外役員の状況
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。