有価証券報告書-第61期(2025/03/01-2026/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.「単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を当会社に請求することができる」旨を定款に定めております。
2.当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②剰余金の配当を受ける権利
③取得請求権付株式の取得を請求する権利
④募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
⑤単元未満株式の買増しを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | |||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | |||||||||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | |||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 | |||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | ||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告として当社ホームページ(https://www.eco-s.co.jp/)に掲載してこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 | |||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | これまで、2月末日及び8月31日時点において、100株以上を保有する株主を対象に「株主優待品」を贈呈いたしておりましたが、2026年度より株主優待制度を一部変更し、毎年2月末日時点において、100株以上を同一株主番号で1年以上継続保有されている株主を対象に、5月に「株主優待品」を贈呈いたします。なお本年は、経過措置として、1年以上の継続保有条件はありません。
優待券はエコスグループ全店にて、お買い上げ1,000円(税込)毎に1枚(1枚100円)使用可能。 | |||||||||||||||||
(注) 1.「単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を当会社に請求することができる」旨を定款に定めております。
2.当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②剰余金の配当を受ける権利
③取得請求権付株式の取得を請求する権利
④募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
⑤単元未満株式の買増しを請求する権利