訂正有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の3名でありますが、常勤監査役が取締役に対して適法経営の視点で常に個別面談を実施し、その結果を監査役会に報告することにより、内部統制の実効性を担保しております。
なお、常勤監査役金澤光二は、1975年12月から2013年6月まで当社の本社管理部門に在籍し、長年にわたり本社業務に従事し、また、外部監査役杉山彰洋は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査室は2名でありますが、当社内の各部署における部署間業務の内部統制の整備、運用状況を内部監査規程に従い監査し、監査役に対しても監査内容について報告し、監査の有効性を高めております。また会計監査につきましては、監査役、内部監査担当者とも情報を交換することで、内部監査、監査役監査及び会計監査が有機的に連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
鈴木 賢次
加藤 浩幸
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人に対する選定方針を定めておりませんが、監査法人より提示された監査結果報告書及び過去の監査の方法と結果を相当と認め、総合的に勘案し、取締役会で協議の上決定いたしております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
特記すべき事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は監査法人に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し、監査法人と協議の上決定いたしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを精査した結果、会計監査人の報酬等に同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の3名でありますが、常勤監査役が取締役に対して適法経営の視点で常に個別面談を実施し、その結果を監査役会に報告することにより、内部統制の実効性を担保しております。
なお、常勤監査役金澤光二は、1975年12月から2013年6月まで当社の本社管理部門に在籍し、長年にわたり本社業務に従事し、また、外部監査役杉山彰洋は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査室は2名でありますが、当社内の各部署における部署間業務の内部統制の整備、運用状況を内部監査規程に従い監査し、監査役に対しても監査内容について報告し、監査の有効性を高めております。また会計監査につきましては、監査役、内部監査担当者とも情報を交換することで、内部監査、監査役監査及び会計監査が有機的に連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
鈴木 賢次
加藤 浩幸
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人に対する選定方針を定めておりませんが、監査法人より提示された監査結果報告書及び過去の監査の方法と結果を相当と認め、総合的に勘案し、取締役会で協議の上決定いたしております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | - | 20,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
特記すべき事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は監査法人に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを総合的に勘案し、監査法人と協議の上決定いたしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人より提示された監査計画(監査範囲・内容・日数等)及び監査報酬見積資料などを精査した結果、会計監査人の報酬等に同意しております。