半期報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
(1)東京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(タームローン借入金残高11億5千万円、コミットメントライン借入金残高5億円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等及び返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年3月期第3四半期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
c.単体の貸借対照表及び損益計算書に記載される数値により計算される有利子負債EBITDA倍率の値を20倍以下に出来なかったとき。
有利子負債EBITDA倍率=(短期借入金+1年以内返済予定の長期借入金+1年内償還予定の社債+長期借入金+社債+リース債務)÷(営業損益+減価償却費)
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高4億3千1百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等及び返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2014年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(財務制限条項)
(1)東京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(タームローン借入金残高11億5千万円、コミットメントライン借入金残高5億円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等及び返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年3月期第3四半期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
c.単体の貸借対照表及び損益計算書に記載される数値により計算される有利子負債EBITDA倍率の値を20倍以下に出来なかったとき。
有利子負債EBITDA倍率=(短期借入金+1年以内返済予定の長期借入金+1年内償還予定の社債+長期借入金+社債+リース債務)÷(営業損益+減価償却費)
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高4億3千1百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等及び返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2014年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。