有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行及び第3回新株予約権の発行の払込完了)
当社は、2025年4月15日開催の取締役会において決議いたしました、(1)株式会社フレシード、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCAO」といいます。)及びMAP246 Segregated Portfolio(以下「MAP246」といいます。)に対する第三者割当による新株式、並びに(2)LCAO及びMAP246に対する第3回新株予約権の発行に関し、2025年5月1日付で払込が完了しております。
第三者割当による新株式の発行の概要は以下のとおりであります。
第3回新株予約権の発行の概要は以下のとおりであります。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少する可能性があります。なお、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
※ご参考
① 行使停止指定条項
当社は、随時、何回でも、本新株予約権の割当先に対して、本新株予約権の行使の停止を要請する期間(以下「行使停止期間」といいます。)を定めることができます。
当社は、行使停止期間を定めたときは、当該行使停止期間の初日の3取引日前の日までに、これを本新株予約権の割当先に通知します(かかる通知を、以下「行使停止要請通知」といいます。)。
行使停止要請通知がなされた場合には、本新株予約権の割当先は、当該行使停止要請通知に記載された行使停止期間中、本新株予約権の行使を行わないものとします。
当社は、本新株予約権の割当先に対し、書面による通知を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。
② 譲渡制限条項
本新株予約権の割当先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することができないものとします。
③ 本新株予約権の取得請求条項
当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、本新株予約権の割当先から買い取るものとします。
(第三者割当による新株式の発行及び第3回新株予約権の発行の払込完了)
当社は、2025年4月15日開催の取締役会において決議いたしました、(1)株式会社フレシード、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以下「LCAO」といいます。)及びMAP246 Segregated Portfolio(以下「MAP246」といいます。)に対する第三者割当による新株式、並びに(2)LCAO及びMAP246に対する第3回新株予約権の発行に関し、2025年5月1日付で払込が完了しております。
第三者割当による新株式の発行の概要は以下のとおりであります。
| 払込期日 | 2025年5月1日 |
| 発行新株式数 (募集株式の数) | 普通株式1,363,500株 |
| 発行価額 | 1株につき金110円 |
| 調達資金の額 | 149,985,000円 |
| 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法によります。 フレシード 454,500株 LCAO 772,700株 MAP246 136,300株 |
| その他 | 本株式第三者割当については、金融商品取引法による届出の効力が発生していることを条件とします。 |
第3回新株予約権の発行の概要は以下のとおりであります。
| 割当日 | 2025年5月1日 |
| 新株予約権の総数 | 23,971個 |
| 発行価額 | 総額1,054,724円(新株予約権1個当たり44円) |
| 当該発行による 潜在株式数 | 2,397,100株(新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、当社が当社取締役会において行使価額修正選択決議(以下に定義します。)をした場合には、以後、行使価額修正条項が適用されます。行使価額修正条項が適用された場合、上限行使価額はありません。下限行使価額は146円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は変動しません。 |
| 調達資金の額 | 351,031,324円(注) |
| 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額は146円とします。 本新株予約権については、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により、以後本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)において行使価額の修正が生じることとすることができます(以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」といいます。)。行使価額修正選択決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の5取引日目以降(なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。)本新株予約権の行使期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の直前の金曜日(以下「算定基準日」といいます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に本新株予約権の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整されるものとします。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。下限行使価額は、当初行使価額と同じ146円に設定されていることから、本新株予約権の行使は全て当初行使価額以上の水準でのみ行われることとなります。 |
| 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法によります。 LCAO 20,376個 MAP246 3,595個 |
| その他 | 当社は、本新株予約権の割当先との間で、2025年5月1日付で、下記「※ご参考」に記載する行使停止指定条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する旨の譲渡制限条項等を規定する本新株予約権に係る新株予約権引受契約を締結いたしました。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少する可能性があります。なお、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
※ご参考
① 行使停止指定条項
当社は、随時、何回でも、本新株予約権の割当先に対して、本新株予約権の行使の停止を要請する期間(以下「行使停止期間」といいます。)を定めることができます。
当社は、行使停止期間を定めたときは、当該行使停止期間の初日の3取引日前の日までに、これを本新株予約権の割当先に通知します(かかる通知を、以下「行使停止要請通知」といいます。)。
行使停止要請通知がなされた場合には、本新株予約権の割当先は、当該行使停止要請通知に記載された行使停止期間中、本新株予約権の行使を行わないものとします。
当社は、本新株予約権の割当先に対し、書面による通知を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。
② 譲渡制限条項
本新株予約権の割当先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することができないものとします。
③ 本新株予約権の取得請求条項
当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、本新株予約権の割当先から買い取るものとします。