有価証券報告書-第51期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、原則月1回監査役会を開催しております。各監査役は取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、職務分担に基づき、業務執行の適法性について厳正な監査を実施しております。
なお、小林重道氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の活動状況は、会計監査においては会計監査人との連携を密に取りながら、監査計画の妥当性や監査手法の適正性について継続的に監視・検証をしてまいりました。業務監査においては、次期中期経営計画の策定プロセスを重点監査項目とし、現状の経営課題に対する取締役の認識や具体的施策について、取締役との対話を重点的に実施しました。事業部ごとのスケジューリング、採算性、投資計画の妥当性および目標達成の見込みについて、その実効性を検証しました。また、サステナビリティ関連事項を含むガバナンス上のリスク防止の観点から各部署の情報収集を行い、各監査役の専門的知見に基づき協議の上、取締役会において適宜提言しました。
常勤監査役の活動としては、取締役及び執行役員等で週1回行われる執行会議に出席し、執行役員等から直接執行状況を聴取し、それを監査役会で報告・共有することで、現場の執行状況と監督側の認識の整合を図るなど、監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の内部監査室(1名)を設置し、年度監査計画に基づき、当社グループ各部門の業務執行が法令及び諸規程等に準拠して、適正かつ効果的に行われているかどうかを調査・検証し、必要に応じて是正・改善の勧告を行なっております。
内部監査の結果については、監査役に定期的に報告を行うとともに、重要な指摘事項や改善を要する事項については、監査役会または代表取締役を通じて取締役会へ報告・審議される体制を構築しております。
また、内部監査室は、会計監査人および内部統制を所管する総務部と密接に連携し、財務報告に係る内部統制のグループ全体の整備・運用状況の評価を効率的かつ効果的に実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 三浦 義直
指定社員 業務執行社員 笠原 寿敦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、その他、会計監査人の適格性もしくは独立性を害する事由の発生により適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
上記の方針に加え、監査法人としての専門性や品質管理体制を有しているか、また、職務執行状況や当社及び業界への理解度等と、監査報酬等を総合的に考慮した結果、適任であると判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人がその職務執行において独立性、専門性、品質管理体制を有しているかを検証するため、半期毎に監査状況やその手法についての報告を受け、意見交換を行い、また、各部門からの会計監査人の職務執行状況及び連携状況等を確認したうえで、その職務執行は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、当社にて監査日数、監査要員、当社の規模を勘案し、両者協議のうえ、監査役会での同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、金額は適当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をおこなっております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、原則月1回監査役会を開催しております。各監査役は取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、職務分担に基づき、業務執行の適法性について厳正な監査を実施しております。
なお、小林重道氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 監査役会出席実績 |
| 浴森 章 | 12回/12回 |
| 平谷 優子 | 12回/12回 |
| 小林 重道 | 12回/12回 |
当事業年度における監査役会の活動状況は、会計監査においては会計監査人との連携を密に取りながら、監査計画の妥当性や監査手法の適正性について継続的に監視・検証をしてまいりました。業務監査においては、次期中期経営計画の策定プロセスを重点監査項目とし、現状の経営課題に対する取締役の認識や具体的施策について、取締役との対話を重点的に実施しました。事業部ごとのスケジューリング、採算性、投資計画の妥当性および目標達成の見込みについて、その実効性を検証しました。また、サステナビリティ関連事項を含むガバナンス上のリスク防止の観点から各部署の情報収集を行い、各監査役の専門的知見に基づき協議の上、取締役会において適宜提言しました。
常勤監査役の活動としては、取締役及び執行役員等で週1回行われる執行会議に出席し、執行役員等から直接執行状況を聴取し、それを監査役会で報告・共有することで、現場の執行状況と監督側の認識の整合を図るなど、監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の内部監査室(1名)を設置し、年度監査計画に基づき、当社グループ各部門の業務執行が法令及び諸規程等に準拠して、適正かつ効果的に行われているかどうかを調査・検証し、必要に応じて是正・改善の勧告を行なっております。
内部監査の結果については、監査役に定期的に報告を行うとともに、重要な指摘事項や改善を要する事項については、監査役会または代表取締役を通じて取締役会へ報告・審議される体制を構築しております。
また、内部監査室は、会計監査人および内部統制を所管する総務部と密接に連携し、財務報告に係る内部統制のグループ全体の整備・運用状況の評価を効率的かつ効果的に実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人FRIQ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 三浦 義直
指定社員 業務執行社員 笠原 寿敦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、その他、会計監査人の適格性もしくは独立性を害する事由の発生により適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
上記の方針に加え、監査法人としての専門性や品質管理体制を有しているか、また、職務執行状況や当社及び業界への理解度等と、監査報酬等を総合的に考慮した結果、適任であると判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人がその職務執行において独立性、専門性、品質管理体制を有しているかを検証するため、半期毎に監査状況やその手法についての報告を受け、意見交換を行い、また、各部門からの会計監査人の職務執行状況及び連携状況等を確認したうえで、その職務執行は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | - | 21,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,000 | - | 21,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、当社にて監査日数、監査要員、当社の規模を勘案し、両者協議のうえ、監査役会での同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、金額は適当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をおこなっております。