訂正有価証券報告書-第46期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は「基本報酬」と「業績連動報酬」(短期)で構成され、社外取締役についてはその職務に鑑み「基本報酬」のみとします。
「基本報酬」については、月例の固定報酬とし、担当する職務、責任、貢献度のほか、他社水準、前期の経営成績及び部門評価を総合的に勘案して決定します。
「業績連動報酬」については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)の達成状況に連動した現金報酬とし、純利益のうち一定割合を基準に、営業利益前年比及び部門予算達成率並びに取締役会の評価を反映させて算定した額を、毎年一定の時期に賞与として支給します。なお、取締役に賞与を支給する場合は都度株主総会で決議の上支給することとします。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第23期定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第23期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、取締役の個人別の基本報酬額及び業績連動報酬額については指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決定します。
監査役の報酬等については、株主総会で承認された監査役報酬等の限度内で算定しており、各監査役の報酬等については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は「基本報酬」と「業績連動報酬」(短期)で構成され、社外取締役についてはその職務に鑑み「基本報酬」のみとします。
「基本報酬」については、月例の固定報酬とし、担当する職務、責任、貢献度のほか、他社水準、前期の経営成績及び部門評価を総合的に勘案して決定します。
「業績連動報酬」については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)の達成状況に連動した現金報酬とし、純利益のうち一定割合を基準に、営業利益前年比及び部門予算達成率並びに取締役会の評価を反映させて算定した額を、毎年一定の時期に賞与として支給します。なお、取締役に賞与を支給する場合は都度株主総会で決議の上支給することとします。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第23期定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第23期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、取締役の個人別の基本報酬額及び業績連動報酬額については指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会で決定します。
監査役の報酬等については、株主総会で承認された監査役報酬等の限度内で算定しており、各監査役の報酬等については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 35,254 | 35,254 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。