有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)消化仕入取引
顧客への商品の販売と同時に取引先より商品を仕入れる、いわゆる消化仕入取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
書籍販売取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)ポイント制度
販売時に自社ポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して履行義務に配分した取引価格を契約負債として収益から控除して繰り延べ、顧客のポイント利用に従い収益を認識する方法に変更しております。
(4)顧客負担送料等に係る収益認識
顧客から受け取る配送料等は、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから、収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が545,287千円減少、売上原価が656,302千円減少、販売費及び一般管理費が111,014千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1)消化仕入取引
顧客への商品の販売と同時に取引先より商品を仕入れる、いわゆる消化仕入取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
書籍販売取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)ポイント制度
販売時に自社ポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して履行義務に配分した取引価格を契約負債として収益から控除して繰り延べ、顧客のポイント利用に従い収益を認識する方法に変更しております。
(4)顧客負担送料等に係る収益認識
顧客から受け取る配送料等は、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから、収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が545,287千円減少、売上原価が656,302千円減少、販売費及び一般管理費が111,014千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。