「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来「成人式当日の着付ヘアメイク特典」について、将来の特典利用に備えるため、販売促進引当金を計上する方法によっておりましたが、「成人式当日の着付ヘアメイク特典」を別個の履行義務として識別し、特典利用まで収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。信販取次手数料は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「割賦売掛金」は、当事業年度の期首より「売掛金」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「割賦未実現利益」は、「前受収益」に含めて表示することとしました。また、「販売促進引当金」は、「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
2022/06/27 13:58