剰余金の配当
連結
- 2014年3月31日
- -5億9600万
- 2015年3月31日
- -5億9100万
個別
- 2014年3月31日
- -5億9600万
- 2015年3月31日
- -5億9100万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。2015/06/25 16:05
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2015/06/25 16:05
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 普通株式 100株、優先株式 1株、第2回優先株式 1株 - #3 配当政策(連結)
- 今後の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後予想される新規出店などの設備投資の原資とすることで、有効に投資してまいりたいと考えております。2015/06/25 16:05
剰余金の配当の決定機関は、期末配当及び中間配当ともに取締役会であります。
尚、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。