有報情報
- #1 企業結合に係る特定勘定の注記(連結)
- ※6.新株予約権は、連結子会社であるカッパ・クリエイトホールディングス㈱が平成20年5月28日の定時株主総会決議により発行したものであります。2015/06/25 16:05
- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。2015/06/25 16:05
- #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2015/06/25 16:05
- #4 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 当連結会計年度に株式の取得により新たにカッパ・クリエイトホールディングス㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにカッパ・クリエイトホールディングス㈱株式の取得価格と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出との関係は次のとおりであります。2015/06/25 16:05
流動資産 2,959 百万円 少数株主持分 △5,262 新株予約権 △63 カッパ・クリエイトホールディングス㈱の取得価額 26,500 - #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)1.資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次のとおりであります。尚、単元株式数は1株であります。2015/06/25 16:05
(注)2.第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。1.優先配当金 4.買受け等 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 5.新株引受権等 当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 6.株式の分割又は併合 当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
1.第2回優先配当金 4.買受け等 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第2回優先株式のみを買い受けることができる。第2回優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、第2回優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 5.新株引受権等 当社は第2回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 6.株式の分割又は併合 当社は、第2回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。