新株予約権
連結
- 2015年3月31日
- 6300万
- 2015年6月30日 -9.52%
- 5700万
有報情報
- #1 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 2015/08/14 13:13
(注2)第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。(2)優先中間配当金の額 当社は、中間配当を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下「優先中間配当金」という)を支払う。優先中間配当金が支払われた場合においては、優先配当金の支払いは、優先中間配当金を控除した額による。 4.買受け等 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 5.新株引受権等 当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 6.株式の分割又は併合 当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。