| 8.取得請求 | 優先株主は、以下の定めに従い、当社に対して、自己の有する優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。(1)優先株主は、2009年4月1日以降、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、毎事業年度の末日の翌日から1ヶ月以内(以下、請求期間という)において、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。(2)当社は、優先株主による取得の請求を当社の取締役会が承認した場合、優先株主から(1)に定める請求があった場合、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会終結の日から2ヶ月以内に、優先株式1株につき100,000,000円に経過優先配当金相当額を加えた額の金銭を、取得と引換えに交付する。(3)(2)に定める経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。(4)(1)に定める請求は、請求期間が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において、配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び請求期間が属する事業年度において、既に取得が実行又は決定された価額の合計額を控除した金額(以下、限度額という)を限度とし、限度額を超えて請求がなされた場合、抽選その他の方法により決定する。 |
| 10.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無 | 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。 |
| 11.議決権を有しないこととしている理由 | 資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 |
(注2)第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。