(注1)資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次のとおりであります。尚、単元株式数は1株であります。下記内容はIFRSの開示要請に基づくものが含まれます。また、IFRSにより要求されている、関連するその他開示項目は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 22.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりです。
| 1.優先配当金 | |
| (1)優先配当金の額 | 当会社は、普通株式を有する株主(以下、普通株主という)又は普通株式の登録質権者(以下、普通登録株式質権者という)に対して剰余金の配当を行う場合(以下、期末配当という)に限り、優先株式を有する株主(以下、優先株主という)又は優先株式の登録株式質権者(以下、優先登録株式質権者という)に対して、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株式を有する株主(以下、第2回優先株主という)、第2回優先株式の登録株式質権者(以下、第2回優先登録株式質権者という)、第3回優先株式を有する株主(以下、第3回優先株主という)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下、第3回優先登録株式質権者という)に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下、優先配当金という)を支払う。①2009年4月1日以降の事業年度に関して優先配当金=100,000,000円×(日本円TIBOR+3.00%)「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)が上記の日に公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。 |
| (2)優先中間配当金の額 | 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主、第2回優先登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、優先中間配当金という)を支払う。優先中間配当金が支払われた場合においては、優先配当金の支払いは、優先中間配当金を控除した額による。 |
(注2) 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。下記内容はIFRSの開示要請に基づくものが含まれます。また、IFRSにより要求されている、関連するその他開示項目は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 23.資本及びその他の資本項目」に記載のとおりです。