有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 10:41
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織と人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役1名(社内)と非常勤監査役3名(独立社外)から構成されています。
また、監査役候補者に関しては、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い知見と経験を有することを基軸に選定をしております。
監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査計画及び役割分担に基づき、常勤監査役は監査全般を担当し、非常勤監査役は会計監査、コンプライアンス、内部統制を主な担当とし、それぞれの知見と経験を活かした分担をしております。
ロ.各監査役の知見と経験及び監査役会の出席状況(当事業年度)
役職名氏名知見と経験監査役会
出席率
常勤監査役
(社内)
浅山 隆嗣前職において、経営企画管理の統括及び執行責任を歴任し、経営全般に関して幅広く相当程度の知見と経験を有しております。100%
(14/14回)
非常勤監査役
(独立社外)
西村 将樹弁護士資格を有し、リーガル及びコンプライアンスの専門家として相当程度の知見と経験を有しております。93%
(13/14回)
非常勤監査役
(独立社外)
野口 誉成内外の企業において、内部統制・監査業務に長年にわたり携わり、コーポレートガバナンスの専門家として相当程度の知見と経験を有しております。100%
(14/14回)
非常勤監査役
(独立社外)
玉井 哲史公認会計士資格を有し、財務及び会計分野の専門家として相当程度の知見と経験を有しております。100%
(14/14回)

ハ.監査役会の活動状況
監査役会は、月次で開催される取締役会前に開催する他、必要に応じて臨時開催をしました。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は、約1時間でした。監査役全体の出席率は98%で、年間を通し次の決議、協議、報告を行い、適宜、執行部門との意見交換も行いました。
決議事項 ・監査計画及び業務分担 ・会計監査人評価及び再任・不再任
・会計監査人の報酬の同意
・計算書類及び事業報告 ・会計監査人の監査報告書
・監査役監査報告書 等
報告事項 ・経営会議議事案件 ・コンプライアンス委員会議事案件
・リスクマネジメント委員会議事案件 ・賞罰委員会議事案件
・会計監査人の四半期レビュー ・子会社の取締役会の議事案件
・事業所(店舗)往査 ・常勤監査役参加の重要会議議事案件 等
協議事項 ・取締役の職務執行の確認 ・内部統制システムの運用状況
・内部統制機能の運営体制 ・監査上の主要な検討事項
ニ.監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、その運営が法令や定款等に則り決議・運営されていることを監視するとともに、取締役等から経営上の重要事項に関する報告を受け、適宜意見を述べました。また、監査役会において、取締役や執行役員等との情報交換を適宜行い、業務の執行状況や課題等に関する意見交換を行いました。また、社外取締役との情報交換会を適宜行い、ガバナンスに関する意見交換を行いました。なお、会計監査人とは、四半期監査、及び期末監査の監査状況と監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、期中を通して情報交換を適宜行い、密接な連携を図っております。
常勤監査役は、各種重要会議及び委員会に出席するとともに、重要な書類の閲覧、事業所(店舗)への往査、期末監査等の監査活動の全般を行い、その内容を非常勤監査役にも、適時、共有しました。
非常勤監査役は、それぞれの専門的知見や経験を活かし、業務執行監査、内部統制監査、会計監査を通して、独立社外役員の立場から監査を行い、意見を述べました。
監査役の主たる活動内容は、次のとおりであります。
取締役監査・取締役会への出席
・代表取締役との意見交換
・取締役との意見交換
業務執行監査・経営会議への出席
・重要会議への出席(方針発表会、マネジメント会議等)
・代表取締役と経理財務部門との定例会
・重要書類の閲覧(重要会議議事録、決裁書類、契約書等)
・子会社取締役会への出席
内部統制監査・内部監査部門からの内部監査計画、結果の報告
・重要委員会への出席(コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、賞罰委員会)
・事業所(店舗)往査
・内部統制部門との情報交換
・子会社監査役との情報交換
会計監査・会計監査人からの品質管理報告
・会計監査人からの監査計画報告
・会計監査人からの四半期レビュー報告
・会計監査人からの監査結果報告
・会計監査人の評価

② 内部監査の状況
当社の内部監査機能は、内部監査室(3名)と内部統制グループ(1名)が担当し、社内規定である社内監査規定に基づき内部監査を実施しております。
内部監査室は、本社の業務及び全国の店舗の監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役並びに監査役に報告を行うとともに、被監査部門に通知し、業務の適正な運営・改善・効率化及び法規制・社内ルールの遵守を図っております。
内部統制グループは、会計監査人と適宜、意見交換の上、主要業務に関する業務フローと業務記述に基づきリスクコントロールマトリックスを整備し、その運用状況の監査を行い、その有効性と効率性を高める活動を行っております。
また、内部監査室と内部統制グループは、日常的に常勤監査役と情報共有を行い、その有効性の検証や改善に向けて密に意見交換を行うとともに、内部監査にかかわるデータベースは、常勤監査役が常時閲覧可能となっており、双方、緊密な連携の下に監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
新創監査法人
ロ.継続監査期間
5年
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 柳澤 義一(継続監査年数 1年)
業務執行社員 坂下 貴之(継続監査年数 5年)
ニ.監査業務に係る監査補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者 1名
その他 1名
ホ.当該監査公認会計士等を選定した理由
当社は、新創監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人の評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断しました。
なお、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任するものとする。
・会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査役会の同意を得たうえで、監査役会の請求に基づいて会計監査人の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出するものとする。
へ.最近2連続会計年度等において監査公認会計士等の異動があった場合に関する事項
監査公認会計士等の異動はなく、該当事項はありません。
ト.監査役会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社の監査役会は、公益財団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき「会計監査人の評価基準」を定め、会計監査人の監査遂行能力を次の7つの観点から評価をしました。
・監査法人の品質管理の状況
・監査チームの独立性、専門性、構成等
・監査報酬の妥当性、監査の有効性・効率性等
・監査役等とのコミュニケーションの状況
・経営者等とのコミュニケーションの状況
・グループ監査の状況
・不正リスクへの対応
評価にあたっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価をしました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断しました。
④ 監査報酬の内容など
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40-40-
連結子会社----
40-40-

(注)1.当社では監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬)及び非監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務に基づく報酬)について、提出会社分と連結子会社分を区分しておりません。
2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づき、当該監査法人の独立性を保ちつつ監査品質を担保するために必要な監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案した上で、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ヘ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人である新創監査法人から提出を受けた、当該事業年度の監査計画に係る監査日程、監査時間から見積もられた報酬額の算定根拠等について確認し審議した結果、会計監査人の監査業務の工数と報酬が総合的に適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。