臨時報告書

【提出】
2020/02/21 16:51
【資料】
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提出理由

2019年10月12日に上陸しました台風第19号により、当社において重要な災害が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第5号、第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。

重要な災害の発生

(1) 重要な災害の発生年月日
2019年10月12日
(2) 重要な災害が発生した場所
うかい鳥山(東京都八王子市)
(3) 重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
この台風により、被災した建物等の復旧費用及び固定資産の滅失による損失182百万円が生じております。被災した資産には保険を付保しておりますが、これらの損害に対する保険金については、現在保険会社と協議中であり、受取総額は未確定です。
(4) 重要な災害による被害が当社の事業に及ぼす影響
当該事象により、2020年3月期第3四半期決算におきまして、当第3四半期会計期間に発生した建物等の復旧費用及び固定資産の滅失による損失182百万円を「災害による損失」として特別損失に計上することといたしました。
なお、現時点では当該店舗の原状回復工事は道半ばであり、完全復旧するまでには時間を要する見込みです。今後追加で発生が見込まれる復旧費用については、金額を合理的に見積もることが困難であるため、計上しておりません。また、被災した資産には保険を付保しておりますが、受取金額が確定していないため、計上しておりません。それぞれ金額が確定した時点で特別損失及び特別利益として追加計上する予定です。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1) 重要な災害の発生年月日
2019年10月12日
(2) 重要な災害が発生した場所
うかい鳥山(東京都八王子市)
(3) 重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
この台風により、被災した建物等の復旧費用及び固定資産の滅失による損失182百万円が生じております。被災した資産には保険を付保しておりますが、これらの損害に対する保険金については、現在保険会社と協議中であり、受取総額は未確定です。
(4) 重要な災害による被害が当社の事業に及ぼす影響
当該事象により、2020年3月期第3四半期決算におきまして、当第3四半期会計期間に発生した建物等の復旧費用及び固定資産の滅失による損失182百万円を「災害による損失」として特別損失に計上することといたしました。
なお、現時点では当該店舗の原状回復工事は道半ばであり、完全復旧するまでには時間を要する見込みです。今後追加で発生が見込まれる復旧費用については、金額を合理的に見積もることが困難であるため、計上しておりません。また、被災した資産には保険を付保しておりますが、受取金額が確定していないため、計上しておりません。それぞれ金額が確定した時点で特別損失及び特別利益として追加計上する予定です。