有価証券報告書-第71期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
(1) 石油商品
先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 新車・中古車
個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(3) カー用品・その他の用品
総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物、建物附属設備、構築物及び車両運搬具のうちレンタル車両については定額法とし、それ以外については
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物、建物附属設備、構築物 2年~50年
車両運搬具 2年~6年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却をしております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却
方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 環境対策引当金
高収益事業への転換に伴う旧店舗の閉鎖に関して発生する費用の支出に備えるため、土壌調査費を含む土地整備費用の発生見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は、主として履行義務の充足時点から短期間で受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
① 車両販売に係る収益認識
新車販売ではインポーターから仕入れた輸入車の販売を行っております。当該取引は、車両を引き渡す一時点において、顧客が当該車両に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、納品した時点で収益を認識しております。
中古車販売では新車販売時の下取車両及びオークションにより仕入れた車両を主にオークションを通して販売しております。当該取引は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、落札時から車両の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間と認められるため、落札時に収益を認識しております。
② インセンティブに係る収益認識
車両の販売実績等に応じてインポーターより、販売奨励プログラムに基づく販売奨励金を受領することがあります。当該販売奨励金は当社による顧客に対する履行義務の対価ではなく、販売店への値引に該当するものと判断しました。
従って、インポーターからの仕入取引により発生する「仕入原価」の金額から控除することとしております。
③ 第三者のために回収する額に係る収益認識
エネルギー事業における軽油の販売について、軽油引取税に係る部分は、軽油引取税の納税義務者は当社の顧客であり、当社は代理人として第三者のために回収していると認められることから、軽油の販売額のうち軽油引取税部分を控除した金額で収益を認識しております。
④ エネルギー事業におけるサービスステーション(SS)での販売に係る収益認識
当社のサービスステーション(SS)では、ガソリン、軽油、灯油、重油及び潤滑油等の石油関連商品の小売及び卸売、カー用品等の店頭販売といった商品の販売の他に、車検や洗車等のサービスの提供を行っております。
商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で、顧客が当該商品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、石油関連商品の卸売は直売取引になりますが、当該取引における当社の役割が本人に該当することから、総額で収益を認識しております。
また、サービスの提供については、サービスの提供が完了した時点で、顧客が当該サービスに対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金
(3) ヘッジ方針
ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
(1) 石油商品
先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 新車・中古車
個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(3) カー用品・その他の用品
総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物、建物附属設備、構築物及び車両運搬具のうちレンタル車両については定額法とし、それ以外については
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物、建物附属設備、構築物 2年~50年
車両運搬具 2年~6年
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却をしております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却
方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 環境対策引当金
高収益事業への転換に伴う旧店舗の閉鎖に関して発生する費用の支出に備えるため、土壌調査費を含む土地整備費用の発生見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は、主として履行義務の充足時点から短期間で受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
① 車両販売に係る収益認識
新車販売ではインポーターから仕入れた輸入車の販売を行っております。当該取引は、車両を引き渡す一時点において、顧客が当該車両に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、納品した時点で収益を認識しております。
中古車販売では新車販売時の下取車両及びオークションにより仕入れた車両を主にオークションを通して販売しております。当該取引は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、落札時から車両の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間と認められるため、落札時に収益を認識しております。
② インセンティブに係る収益認識
車両の販売実績等に応じてインポーターより、販売奨励プログラムに基づく販売奨励金を受領することがあります。当該販売奨励金は当社による顧客に対する履行義務の対価ではなく、販売店への値引に該当するものと判断しました。
従って、インポーターからの仕入取引により発生する「仕入原価」の金額から控除することとしております。
③ 第三者のために回収する額に係る収益認識
エネルギー事業における軽油の販売について、軽油引取税に係る部分は、軽油引取税の納税義務者は当社の顧客であり、当社は代理人として第三者のために回収していると認められることから、軽油の販売額のうち軽油引取税部分を控除した金額で収益を認識しております。
④ エネルギー事業におけるサービスステーション(SS)での販売に係る収益認識
当社のサービスステーション(SS)では、ガソリン、軽油、灯油、重油及び潤滑油等の石油関連商品の小売及び卸売、カー用品等の店頭販売といった商品の販売の他に、車検や洗車等のサービスの提供を行っております。
商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で、顧客が当該商品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、石油関連商品の卸売は直売取引になりますが、当該取引における当社の役割が本人に該当することから、総額で収益を認識しております。
また、サービスの提供については、サービスの提供が完了した時点で、顧客が当該サービスに対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金
(3) ヘッジ方針
ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。