有価証券報告書-第73期(2023/05/01-2024/04/30)
② 社外取締役
当社では、社外取締役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
当社の社外取締役は高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和の4名であります。社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しており当社経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役小嶋郁夫は、警察官として長年の豊富な経験、高い公共性を有し、当社の事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
社外取締役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員を選任しております。また、監査等委員は、監査等委員会において情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査・監督業務に当たっております。
また、当社は取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社では、社外取締役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
当社の社外取締役は高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和の4名であります。社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しており当社経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役小嶋郁夫は、警察官として長年の豊富な経験、高い公共性を有し、当社の事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
社外取締役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員を選任しております。また、監査等委員は、監査等委員会において情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査・監督業務に当たっております。
また、当社は取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。