訂正有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、年間12回、また必要に応じて適宜監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は3名の監査等委員(うち、監査等委員である社外取締役2名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
当事業年度においては12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会においては、各監査等委員の業務分担を定め、当グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の業務遂行の評価などを主な重要監査事項として審議しております。また、当社は常勤監査等委員を選任しておりませんが、監査等委員長を選任し、主な活動としては監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役会や全社リーダー会議、子会社との営業報告会議など重要会議への出席、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員から中立的・客観的な意見を求め、監査の実効性及び効率性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、当社グループの内部監査機能の強化を図るため、社長直轄組織として内部監査室(提出日現在1名)が、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社グループの安定的発展のため、業務活動全般における合理性や効率性及び法令、定款、社内規程の遵守状況並びに内部統制システム及びリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しております。内部監査室は、年度監査方針・計画の策定にあたっては、監査等委員会に事前に報告を行うとともに、監査の結果を定期的に代表取締役社長及び監査等委員に対して報告します。監査等委員会は必要に応じ内部監査室に追加監査の実施を求めること、不定期に当社グループの監査状況を聴取できるものとしています。
会計監査人と内部監査室、監査等委員との連携については、随時可能な状況を構築しており、監査結果について互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
③ 会計監査の状況
<監査法人の名称>EY新日本有限責任監査法人
<継続監査期間>7年
<監査業務を執行した社員の氏名>業務執行社員 中 山 清 美
業務執行社員 鈴 木 博 貴
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する事のないように措置を講じております。
<監査業務に係る補助者>会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他の補助者6名であります。
④ 監査公認会計士等の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 監査等委員及び監査等委員会による監査公認会計士等又は会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
<監査公認会計士等に対する報酬>
⑦ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
⑧ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する報酬は、監査法人より監査計画の範囲・内容・日数・時間などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
⑩ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、年間12回、また必要に応じて適宜監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は3名の監査等委員(うち、監査等委員である社外取締役2名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
当事業年度においては12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開 催 回 数 | 出 席 回 数 |
| 監査等委員長 藤 本 三 郎 | 12 回 | 12 回(100%) |
| 監査等委員(社外) 澤 健 介 | 12 回 | 11 回( 92%) |
| 監査等委員(社外) 大 島 明 子 (岡 本 明 子) | 12 回 | 12 回(100%) |
監査等委員会においては、各監査等委員の業務分担を定め、当グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の業務遂行の評価などを主な重要監査事項として審議しております。また、当社は常勤監査等委員を選任しておりませんが、監査等委員長を選任し、主な活動としては監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役会や全社リーダー会議、子会社との営業報告会議など重要会議への出席、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員から中立的・客観的な意見を求め、監査の実効性及び効率性を高めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、当社グループの内部監査機能の強化を図るため、社長直轄組織として内部監査室(提出日現在1名)が、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社グループの安定的発展のため、業務活動全般における合理性や効率性及び法令、定款、社内規程の遵守状況並びに内部統制システム及びリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しております。内部監査室は、年度監査方針・計画の策定にあたっては、監査等委員会に事前に報告を行うとともに、監査の結果を定期的に代表取締役社長及び監査等委員に対して報告します。監査等委員会は必要に応じ内部監査室に追加監査の実施を求めること、不定期に当社グループの監査状況を聴取できるものとしています。
会計監査人と内部監査室、監査等委員との連携については、随時可能な状況を構築しており、監査結果について互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
③ 会計監査の状況
<監査法人の名称>EY新日本有限責任監査法人
<継続監査期間>7年
<監査業務を執行した社員の氏名>業務執行社員 中 山 清 美
業務執行社員 鈴 木 博 貴
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する事のないように措置を講じております。
<監査業務に係る補助者>会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他の補助者6名であります。
④ 監査公認会計士等の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 監査等委員及び監査等委員会による監査公認会計士等又は会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
<監査公認会計士等に対する報酬>
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | ― | 23 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 22 | ― | 23 | ― |
⑦ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
⑧ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する報酬は、監査法人より監査計画の範囲・内容・日数・時間などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
⑩ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。