有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第46期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年3月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第47期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) 2019年5月13日関東財務局長に提出。
第47期第2四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月13日関東財務局長に提出。
第47期第3四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(特別利益及び特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書
2020年1月15日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書
2020年2月3日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第46期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年3月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第47期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) 2019年5月13日関東財務局長に提出。
第47期第2四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月13日関東財務局長に提出。
第47期第3四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(特別利益及び特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書
2020年1月15日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(特別損失の計上)の規定に基づく臨時報告書
2020年2月3日関東財務局長に提出。