有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念及び行動規範に基づき、長期的成長を達成し株主価値を向上させ、従業員に自己価値向上の場を提供し、お客様と社会から必要とされるために、品質と革新性、創造性で常に時代に先駆けること、法令を遵守した透明性の高い経営を実現することが必要であり、そのためには経営の執行と監督の分離が重要であると考えております。
そして、当社は前述の考え方に基づき、経営における監督と執行の分離を進め、取締役会の業務執行状況の監督機能の強化を図るため、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会制度を選択しており、取締役会、監査等委員会を設置しております。監査等委員である取締役3名を含む取締役7名によって構成される取締役会と、社外取締役2名(弁護士並びに公認会計士)を含む監査等委員3名によって構成される監査等委員会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、社外取締役の非業務執行の取締役体制で監査・監督の実行性を向上させることで、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、迅速かつ透明性の高い意志決定の経営を行うことを目的としております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。
<取締役会>当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は原則3ヶ月に1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。当社の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。また、定時監査等委員会を原則として年間12回開催し、協議が必要な事項の発生時は、臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員長は監査等委員と適宜、情報・意見交換を行い経営監視機能の向上をはかっております。
監査等委員会の構成員は、監査等委員長を機関の長として、次のとおりであります。
<全社リーダー会議>取締役会で決定した経営基本方針に基づき、原則として毎月2回以上開催し、取締役会より委任された事項の意思決定、経営に関する重要な事項の協議のほか、地域単位のセンター事業報告及び、取締役会で決定した営業方針の計画・審議・管理・決定等を行っております。また、当全社リーダー会議では、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設置し、リスクの予防策、発生時の早期対応、再発防止策の策定を協議するほか、コンプライアンス上重要な問題を審議しております。
全社リーダー会議の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
<会社の機関・内部統制の関係>会社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。
(提出日現在)

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しており、経営監視機能として有効であり、社外取締役2名を含む監査等委員並びに監査等委員会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公正性を確保しており、当該体制により適切なコーポレート・ガバナンスが構築できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
<内部統制システムの整備の状況>当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。
1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「企業理念」及び「コンプライアンス規程」を定めております。また、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、各部門と連携し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施するよう努めております。さらに、コンプライアンス上の疑義ある行為について、取締役と全ての従業員が、社内の通報窓口へ通報出来る制度を整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うものとして、未然防止のための牽制、迅速な対応の取れる体制の整備を行っております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期間、保存・管理するものとします。
3) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は3ヶ月に1回以上定例で開催され、全社リーダー会議を原則月2回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。
年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定しており、監査等委員以外の取締役、監査等委員長及び各部門長により構成された全社リーダー会議において、定期的に各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させるものとします。また、当社は、子会社について、関係会社管理規程に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督します。
4) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの企業理念をグループ全体で遵守し、適宜に教育啓蒙活動をするものとします。子会社は重要事項決定にあたり、その決定の客観的公正性を担保する目的から、当社取締役会に付議のうえ、決定するものとします。当社の内部監査室等は、当社グループ会社を横断的に、内部統制システムの整備を推進し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保し、その結果を定期的に取締役会、監査等委員会及び全社リーダー会議に報告するものとします。内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人と連携し、当社グループ全体の経営の監視、監査を実効的かつ適切に行うものとします。
5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
監査等委員会の該当使用人に対する指示の実行性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これに応じるものとします。監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、当社の監査等委員会以外の取締役及び使用人は監査環境の整備に協力するものとします。
6) 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の独立性を確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人の人事及びその変更については、監査等委員会の同意を要するものとします。使用人は、監査等委員会の業務を補助するにあたって、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとします。
7) 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に
関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人は、当社又は当社グループの業務又は業績に与える重要な事項を発見した場合は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告するものとします。前記に関わらず、当社の監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。当社の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとします。また、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの監査等委員以外の取締役及び使用人に対し、人事その他の一切の点に関して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底するものとします。
8) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理の方針、並びに、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制
(イ)各監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた年間計画に従って監査等委員以外の取締役の職務
執行の監査を行うものとします。
(ロ)監査等委員長は、全社リーダー会議その他重要会議に出席するものとします。
(ハ)監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間で、定期的な会合を行うなどの密接な連携をとるもの
とします。
(ニ)監査等委員会は、会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、監査等委員以外の取締役、主
要部門長との意思疎通を図るものとします。
(ホ)監査等委員以外の取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、監査等委員会と子会社の取締
役等との意思疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう協力するものとします。
(ヘ)監査等委員会は、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、
負担した債務の弁済を当社に請求することができ、当社は、その費用等が監査等委員会の職務の執行
について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
9) 財務報告の適正を確保するための体制
当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、その運用を行うと共に、必要な是正を実施するものとします。内部監査室が独立した立場から内部統制システムの整備、運用状況を継続的に評価し、評価結果を代表取締役社長に報告するものとします。
<リスク管理体制の整備の状況>当社グループにおける組織横断的なリスクについては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、当社及び当社グループに適用される「全社リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築し、内部監査室等の指摘等を勘案し、適宜改善をしております。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとしております。また、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの防止と早期発見に努めております。
<子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況>当社子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等の報告を受け管理しております。また、定期的に開催する子会社とのリモートでの経営会議には、子会社の統括責任者、財務責任者が出席し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、適宜、取締役が子会社へ出向き改善に取り組んでおります。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況>反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正性を確保するために必要であることをすべての取締役及び使用人が深く認識し、不当要求防止責任者を設置し、所管警察・弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の要求に対しては断固たる姿勢をもって取り組む体制をとっております。
<責任限定契約の内容の概要>当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も引き続き適切な人材を確保できるようにするため、非業務執行取締役(監査等委員である取締役三氏)との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は全取締役であり、保険料は全額当社が負担しております。被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。
④ その他当社定款規定について
<取締役の定数>当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
<取締役等の選任の決議要件>当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項>1) 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
2) 取締役会の決議による剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするため、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
3) 取締役会の決議による中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
<株主総会の特別決議要件>当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念及び行動規範に基づき、長期的成長を達成し株主価値を向上させ、従業員に自己価値向上の場を提供し、お客様と社会から必要とされるために、品質と革新性、創造性で常に時代に先駆けること、法令を遵守した透明性の高い経営を実現することが必要であり、そのためには経営の執行と監督の分離が重要であると考えております。
そして、当社は前述の考え方に基づき、経営における監督と執行の分離を進め、取締役会の業務執行状況の監督機能の強化を図るため、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会制度を選択しており、取締役会、監査等委員会を設置しております。監査等委員である取締役3名を含む取締役7名によって構成される取締役会と、社外取締役2名(弁護士並びに公認会計士)を含む監査等委員3名によって構成される監査等委員会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、社外取締役の非業務執行の取締役体制で監査・監督の実行性を向上させることで、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、迅速かつ透明性の高い意志決定の経営を行うことを目的としております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。
<取締役会>当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は原則3ヶ月に1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。当社の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
| 代表取締役 社長 | 長谷川 耕 造 |
| 取締役 副社長 | 小 林 庸 麿 |
| 取締役 最高財務責任者 | 中 尾 慎太郎 |
| 取締役 最高マーケティング責任者 | トゥードル・ルチアン・シルビウ |
| 監査等委員長 | 藤 本 三 郎 |
| 監査等委員(社外) | 大 島 明 子(岡本 明子) |
| 監査等委員(社外) | 川 井 隆 史 |
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。また、定時監査等委員会を原則として年間12回開催し、協議が必要な事項の発生時は、臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員長は監査等委員と適宜、情報・意見交換を行い経営監視機能の向上をはかっております。
監査等委員会の構成員は、監査等委員長を機関の長として、次のとおりであります。
| 監査等委員長 | 藤 本 三 郎 |
| 監査等委員(社外) | 大 島 明 子(岡本 明子) |
| 監査等委員(社外) | 川 井 隆 史 |
<全社リーダー会議>取締役会で決定した経営基本方針に基づき、原則として毎月2回以上開催し、取締役会より委任された事項の意思決定、経営に関する重要な事項の協議のほか、地域単位のセンター事業報告及び、取締役会で決定した営業方針の計画・審議・管理・決定等を行っております。また、当全社リーダー会議では、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会を設置し、リスクの予防策、発生時の早期対応、再発防止策の策定を協議するほか、コンプライアンス上重要な問題を審議しております。
全社リーダー会議の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
| 代表取締役 社長 | 長谷川 耕 造 |
| 取締役 副社長 | 小 林 庸 麿 |
| 取締役 最高財務責任者 | 中 尾 慎太郎 |
| 監査等委員長 | 藤 本 三 郎 |
| その他 | 各事業部門長、本部部門長、内部監査室 |
<会社の機関・内部統制の関係>会社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。
(提出日現在)

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しており、経営監視機能として有効であり、社外取締役2名を含む監査等委員並びに監査等委員会による客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性、公正性を確保しており、当該体制により適切なコーポレート・ガバナンスが構築できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
<内部統制システムの整備の状況>当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。
1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「企業理念」及び「コンプライアンス規程」を定めております。また、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、各部門と連携し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施するよう努めております。さらに、コンプライアンス上の疑義ある行為について、取締役と全ての従業員が、社内の通報窓口へ通報出来る制度を整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うものとして、未然防止のための牽制、迅速な対応の取れる体制の整備を行っております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期間、保存・管理するものとします。
3) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は3ヶ月に1回以上定例で開催され、全社リーダー会議を原則月2回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催するものとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。
年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定しており、監査等委員以外の取締役、監査等委員長及び各部門長により構成された全社リーダー会議において、定期的に各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させるものとします。また、当社は、子会社について、関係会社管理規程に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督します。
4) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの企業理念をグループ全体で遵守し、適宜に教育啓蒙活動をするものとします。子会社は重要事項決定にあたり、その決定の客観的公正性を担保する目的から、当社取締役会に付議のうえ、決定するものとします。当社の内部監査室等は、当社グループ会社を横断的に、内部統制システムの整備を推進し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保し、その結果を定期的に取締役会、監査等委員会及び全社リーダー会議に報告するものとします。内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人と連携し、当社グループ全体の経営の監視、監査を実効的かつ適切に行うものとします。
5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
監査等委員会の該当使用人に対する指示の実行性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これに応じるものとします。監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、当社の監査等委員会以外の取締役及び使用人は監査環境の整備に協力するものとします。
6) 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の独立性を確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人の人事及びその変更については、監査等委員会の同意を要するものとします。使用人は、監査等委員会の業務を補助するにあたって、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとします。
7) 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に
関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人は、当社又は当社グループの業務又は業績に与える重要な事項を発見した場合は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告するものとします。前記に関わらず、当社の監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。当社の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとします。また、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの監査等委員以外の取締役及び使用人に対し、人事その他の一切の点に関して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底するものとします。
8) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理の方針、並びに、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制
(イ)各監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた年間計画に従って監査等委員以外の取締役の職務
執行の監査を行うものとします。
(ロ)監査等委員長は、全社リーダー会議その他重要会議に出席するものとします。
(ハ)監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間で、定期的な会合を行うなどの密接な連携をとるもの
とします。
(ニ)監査等委員会は、会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、監査等委員以外の取締役、主
要部門長との意思疎通を図るものとします。
(ホ)監査等委員以外の取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、監査等委員会と子会社の取締
役等との意思疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう協力するものとします。
(ヘ)監査等委員会は、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、
負担した債務の弁済を当社に請求することができ、当社は、その費用等が監査等委員会の職務の執行
について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
9) 財務報告の適正を確保するための体制
当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、その運用を行うと共に、必要な是正を実施するものとします。内部監査室が独立した立場から内部統制システムの整備、運用状況を継続的に評価し、評価結果を代表取締役社長に報告するものとします。
<リスク管理体制の整備の状況>当社グループにおける組織横断的なリスクについては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、当社及び当社グループに適用される「全社リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築し、内部監査室等の指摘等を勘案し、適宜改善をしております。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとしております。また、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの防止と早期発見に努めております。
<子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況>当社子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等の報告を受け管理しております。また、定期的に開催する子会社とのリモートでの経営会議には、子会社の統括責任者、財務責任者が出席し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、適宜、取締役が子会社へ出向き改善に取り組んでおります。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況>反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正性を確保するために必要であることをすべての取締役及び使用人が深く認識し、不当要求防止責任者を設置し、所管警察・弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の要求に対しては断固たる姿勢をもって取り組む体制をとっております。
<責任限定契約の内容の概要>当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も引き続き適切な人材を確保できるようにするため、非業務執行取締役(監査等委員である取締役三氏)との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は全取締役であり、保険料は全額当社が負担しております。被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。
④ その他当社定款規定について
<取締役の定数>当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
<取締役等の選任の決議要件>当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項>1) 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
2) 取締役会の決議による剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするため、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
3) 取締役会の決議による中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
<株主総会の特別決議要件>当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。