有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年3月1日開催の取締役会において現任取締役12名全員の個人別の報酬について取締役12人全員が参加する書面による方法でその決定に関する方針を決議いたしました。その内容は以下の通りであります。
a. 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役会の決議により勤務実績、役位、職責、在任年数、担当部門の業績などに応じて個々に検討し支給額を決定します。
b. 業績連動報酬がある場合の業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
各指標の数字等に完全に連動した報酬は現状ありませんが、業績達成度に応じて賞与を支給することが出来ます。
c. 非金銭報酬等がある場合の内容および非金銭報酬等の額または数の算定方法の決定方針
現状では、非金銭報酬を支給する予定はありません。
d. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
現状では業績に連動しない金銭報酬のみですが、将来的に他の方法を導入することも考えられます。
e. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数、業績、従業員の給与水準などを考慮し、総合的に勘案して決定されます。
f. 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1994年9月12日開催の臨時株主総会において年額3億円以内と決議いただいています。監査役の報酬限度額は、1994年9月12日開催の臨時株主総会において年額1億円以内と決議いただいています。なお、当該臨時株主総会に係る会社役員の員数は4名で内訳は取締役が3名監査役が1名です。
g. 決定の全部または一部の報酬に係る委任に関する事項
当該年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において各取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役の白石幸生会長兼社長に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の担当部門の業績をふまえた基本報酬となっており、この権限を委任した理由は当社グループ全体の業績と担当各部門の業績を勘案し、平等かつ適切に各取締役の評価をバランスよく行うには代表取締役が最も適しているからです。
h. 第三者への委任以外の決定方法
職位に応じた金額をあらかじめ定めておくことも考えられます。
i. その他重要事項
本決定の内容を変更する場合は取締役会の決議によります。
監査役の報酬については監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動ではなく報酬限度額の範囲内で月額の固定報酬のみを支給することとしています。
なお、当事業年度において取締役の報酬等の内容が上記の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由として、個別の報酬の決定に際して、代表取締役の決定した内容は各取締役の担当部門の業績をふまえたものとなっており、合理性が認められる内容となっているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年3月1日開催の取締役会において現任取締役12名全員の個人別の報酬について取締役12人全員が参加する書面による方法でその決定に関する方針を決議いたしました。その内容は以下の通りであります。
a. 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役会の決議により勤務実績、役位、職責、在任年数、担当部門の業績などに応じて個々に検討し支給額を決定します。
b. 業績連動報酬がある場合の業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
各指標の数字等に完全に連動した報酬は現状ありませんが、業績達成度に応じて賞与を支給することが出来ます。
c. 非金銭報酬等がある場合の内容および非金銭報酬等の額または数の算定方法の決定方針
現状では、非金銭報酬を支給する予定はありません。
d. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
現状では業績に連動しない金銭報酬のみですが、将来的に他の方法を導入することも考えられます。
e. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数、業績、従業員の給与水準などを考慮し、総合的に勘案して決定されます。
f. 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1994年9月12日開催の臨時株主総会において年額3億円以内と決議いただいています。監査役の報酬限度額は、1994年9月12日開催の臨時株主総会において年額1億円以内と決議いただいています。なお、当該臨時株主総会に係る会社役員の員数は4名で内訳は取締役が3名監査役が1名です。
g. 決定の全部または一部の報酬に係る委任に関する事項
当該年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において各取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役の白石幸生会長兼社長に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の担当部門の業績をふまえた基本報酬となっており、この権限を委任した理由は当社グループ全体の業績と担当各部門の業績を勘案し、平等かつ適切に各取締役の評価をバランスよく行うには代表取締役が最も適しているからです。
h. 第三者への委任以外の決定方法
職位に応じた金額をあらかじめ定めておくことも考えられます。
i. その他重要事項
本決定の内容を変更する場合は取締役会の決議によります。
監査役の報酬については監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動ではなく報酬限度額の範囲内で月額の固定報酬のみを支給することとしています。
なお、当事業年度において取締役の報酬等の内容が上記の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由として、個別の報酬の決定に際して、代表取締役の決定した内容は各取締役の担当部門の業績をふまえたものとなっており、合理性が認められる内容となっているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 50,210 | 50,210 | - | - | - | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 5,760 | 5,760 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 6,400 | 6,400 | - | - | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。