有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
(1) 2006年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(2) 2007年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(3) 2008年1月25日開催定時株主総会決議によるもの
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(1) 2006年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
| 決議年月日 | 2006年1月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 68 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,800 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2006年1月27日~2026年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.2021年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には2021年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、本定時株主総会決議及び今後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(2) 2007年1月26日開催定時株主総会決議によるもの
| 決議年月日 | 2007年1月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 69 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,900 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2007年2月1日~2027年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.2022年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には2022年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、2007年1月26日定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
(3) 2008年1月25日開催定時株主総会決議によるもの
| 決議年月日 | 2008年1月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 108 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,800 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2008年4月10日~2028年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.2023年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には2023年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、第23回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※当事業年度の末日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。