有価証券報告書-第28期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬
取締役の報酬は、業務執行取締役、社外取締役ともに固定報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬及び株式又は新株引受権による報酬は採用しておりません。
業務執行取締役の個人別の固定報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定しております。
社外取締役の個人別の固定報酬は、当該取締役の職務の内容及び上場会社一般の水準を考慮して決定しております。
上記に係る取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ロ.監査役報酬
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監査する独立的な立場であることに鑑み、固定報酬のみとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社は、1997年3月25日開催の第4回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額80,000千円以内(決議当時の員数3名)、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内(決議当時の員数1名)としてそれぞれ決議しております。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ.決定権限を有する者、権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額の決定であります。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
ロ.報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
代表取締役が社外取締役から適切な助言を得た上で、個人別の取締役の報酬額を取締役会に提案し、これを取締役会で審議した上で決定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬)には、複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額30,000千円が含まれております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬
取締役の報酬は、業務執行取締役、社外取締役ともに固定報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬及び株式又は新株引受権による報酬は採用しておりません。
業務執行取締役の個人別の固定報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定しております。
社外取締役の個人別の固定報酬は、当該取締役の職務の内容及び上場会社一般の水準を考慮して決定しております。
上記に係る取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ロ.監査役報酬
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監査する独立的な立場であることに鑑み、固定報酬のみとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社は、1997年3月25日開催の第4回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額80,000千円以内(決議当時の員数3名)、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内(決議当時の員数1名)としてそれぞれ決議しております。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ.決定権限を有する者、権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額の決定であります。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
ロ.報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
代表取締役が社外取締役から適切な助言を得た上で、個人別の取締役の報酬額を取締役会に提案し、これを取締役会で審議した上で決定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,000 | 48,000 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 31,800 | 31,800 | - | - | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬)には、複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額30,000千円が含まれております。