四半期報告書-第49期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
3.重要性がある会計方針
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
また、当第3四半期連結累計期間の法人所得税は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。なお、当社及び一部の子会社は、第1四半期より連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。
第1四半期連結会計期間より適用している主な基準書は、以下のとおりです。
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。
なお、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて当該例外規定を遡及して適用しております。
そのため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
また、当第3四半期連結累計期間の法人所得税は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。なお、当社及び一部の子会社は、第1四半期より連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。
第1四半期連結会計期間より適用している主な基準書は、以下のとおりです。
| 基準書 | 基準名 | 概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | ・単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化 ・経済協力開発機構が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税の会計処理及び開示 |
上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。
なお、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示を不要とする一時的な例外規定が設けられており、当社グループにおいて当該例外規定を遡及して適用しております。
そのため、第2の柱モデルルールに関連する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておりません。