有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続した企業価値向上のため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の整備に努め、常に効率的な経営を図りながら、同時に企業の健全性および透明性を確保し、社会全体から信頼される企業の実現を目指すことを、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社の取締役会は、当社の経営戦略、事業計画の執行に関わる最高意思決定機関として有価証券報告書提出日現在、取締役13名(うち3名は社外取締役)で構成されております。当社は、原則として毎月1回の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、毎月の取締役会には監査役も出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性の検証に当たり、当社の経営に対する牽制機能が果たされております。
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、その全員が就任前に当社の役員または使用人になったことのない外部からの招聘である社外監査役として、客観的な立場での監督機関として機能しております。当社の社外監査役のうち1名は、他の上場会社における監査役としての豊富な経験を生かして、また社外監査役の他の2名は、1名は司法書士の資格に基づいた専門的な知識、1名は経営者としての経験をもって監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、毎月の取締役会に出席するほか、当社の業務や財産の調査を通じ取締役の職務遂行の監査に当たっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、連携して会計監査の有効性向上を図っております。なお、社外監査役およびその近親者と当社との間に人的関係、資本的関係もしくは営業上の取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、代表取締役社長直轄の責任部署として内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査担当部署として、監査役及び会計監査人と連携のうえ各部署並びに各店舗の業務活動に対し、運営状況、有効性と正確性、コンプライアンスの遵守状況等の監査を行っております。
当社は、全社的経営会議として取締役、監査役に加えて全店長、部署長で構成する全店長部署長会議を定期に開催しており、取締役会で決定した経営方針に基づいて業務全般の執行状況や統制状況に関わる協議を行い、さらに重要な経営課題について検討しております。
当社は取締役会の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的に、社外取締役3名を選任いたしております。
当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役は全て社外監査役であり、会計監査人及び内部監査室と連携することにより、取締役会の意思決定並びに取締役の職務の遂行に対する監視機能強化を図っております。
また、社外監査役の全員を独立役員として指定しており、当社の業務執行が適正に行われているか監査できる立場を保持しております。
これらによって、当社は適正なコーポレート・ガバナンスが確保されていると判断し、現在の体制を採用しております。
これまでの事項を図示すると以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
取締役会は法令や定款に従い、取締役会規程をはじめとする諸規程に定めた基本方針や行動規範に基づいて、経営に関する重要事項の決定をするとともに取締役の業務執行を監督しております。取締役会の決定事項は、取締役と監査役に加え全店長及び全部署長の参加をもって開催する全店長部署長会議を通じ、従業員に伝達が図られており、同時に現場の状況や意見を聴取することで、全社的な経営判断と反映が行われております。
当社は、稟議制度を採用しており、一定の基準以上の案件に対しては関係部門と管理部門の審議を経て業務執行を行う体制としております。当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、これらの業務執行の監査に当たるほか、内部統制システム全般の管理、運用に取り組み、監査役及び会計監査人との定期的な協議をもって、連携しての監査を行っております。
また取締役会は、必要に応じて顧問弁護士あるいは会計監査人に助言を求めております。なお、顧問弁護士、会計監査人ともに人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、代表取締役社長を議長として開催する全店長部署長会議において、経営上のリスク分析と対策の検討を行い、リスク管理体制の整備と推進を図っております。
当社は、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力と一切の関係を断つことを基本にコンプライアンス規程、リスク管理規程を定め、これらに従ってコンプライアンス体制の確立に努めております。反社会的勢力の排除に向けては、警察等の機関からの情報収集と管理を実施しております。
当社は、変化の激しい経営環境にあって当社を取り巻くリスクを適切に把握し、また常に分析と対策の検討を図ることで、その発生を未然に防止し、当社に対する社会の信頼の維持、向上に努めることが重要と考えております。そのために当社ではリスク管理体制の整備と強化を推進し、取締役会をもってリスク管理全体の統括に当たっております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑤取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・業績の推移と以降の資本政策ほかの見込み
・月次、四半期及び通期決算の状況
・事件事故の報告と対応策
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年12月22日開催の定時株主総会で定款を変更し、社外取締役および社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への安定的および機動的な利益還元を行うことを目的に、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的に、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続した企業価値向上のため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の整備に努め、常に効率的な経営を図りながら、同時に企業の健全性および透明性を確保し、社会全体から信頼される企業の実現を目指すことを、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社の取締役会は、当社の経営戦略、事業計画の執行に関わる最高意思決定機関として有価証券報告書提出日現在、取締役13名(うち3名は社外取締役)で構成されております。当社は、原則として毎月1回の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、毎月の取締役会には監査役も出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性の検証に当たり、当社の経営に対する牽制機能が果たされております。
| (議長) | 代表取締役社長 田中 幹教 | |
| (構成員) | 代表取締役会長 古川 益蔵 | 取締役 川代 浩志 |
| 専務取締役 西田 貴美 | 常務取締役 竹下 典宏 | |
| 取締役 香西 陽 | 取締役 小山 雄介 | |
| 常務取締役 野久尾 亮 | 常務取締役 大井 健一朗 | |
| 取締役 安永 誠 | 取締役(社外) 青木 義治 | |
| 取締役(社外) 伊奈 さやか | 取締役(社外) 芳原 勝伸 | |
| 常勤監査役(社外) 雨宮 正文 | 非常勤監査役(社外) 齋藤 禎範 | |
| 非常勤監査役(社外) 大工原 幸人 |
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、その全員が就任前に当社の役員または使用人になったことのない外部からの招聘である社外監査役として、客観的な立場での監督機関として機能しております。当社の社外監査役のうち1名は、他の上場会社における監査役としての豊富な経験を生かして、また社外監査役の他の2名は、1名は司法書士の資格に基づいた専門的な知識、1名は経営者としての経験をもって監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、毎月の取締役会に出席するほか、当社の業務や財産の調査を通じ取締役の職務遂行の監査に当たっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、連携して会計監査の有効性向上を図っております。なお、社外監査役およびその近親者と当社との間に人的関係、資本的関係もしくは営業上の取引関係その他の利害関係はありません。
| (議長) | 常勤監査役(社外) 雨宮 正文 | |
| (構成員) | 非常勤監査役(社外) 齋藤 禎範 | 非常勤監査役(社外) 大工原 幸人 |
当社は、代表取締役社長直轄の責任部署として内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査担当部署として、監査役及び会計監査人と連携のうえ各部署並びに各店舗の業務活動に対し、運営状況、有効性と正確性、コンプライアンスの遵守状況等の監査を行っております。
当社は、全社的経営会議として取締役、監査役に加えて全店長、部署長で構成する全店長部署長会議を定期に開催しており、取締役会で決定した経営方針に基づいて業務全般の執行状況や統制状況に関わる協議を行い、さらに重要な経営課題について検討しております。
当社は取締役会の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的に、社外取締役3名を選任いたしております。
当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役は全て社外監査役であり、会計監査人及び内部監査室と連携することにより、取締役会の意思決定並びに取締役の職務の遂行に対する監視機能強化を図っております。
また、社外監査役の全員を独立役員として指定しており、当社の業務執行が適正に行われているか監査できる立場を保持しております。
これらによって、当社は適正なコーポレート・ガバナンスが確保されていると判断し、現在の体制を採用しております。
これまでの事項を図示すると以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
取締役会は法令や定款に従い、取締役会規程をはじめとする諸規程に定めた基本方針や行動規範に基づいて、経営に関する重要事項の決定をするとともに取締役の業務執行を監督しております。取締役会の決定事項は、取締役と監査役に加え全店長及び全部署長の参加をもって開催する全店長部署長会議を通じ、従業員に伝達が図られており、同時に現場の状況や意見を聴取することで、全社的な経営判断と反映が行われております。
当社は、稟議制度を採用しており、一定の基準以上の案件に対しては関係部門と管理部門の審議を経て業務執行を行う体制としております。当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、これらの業務執行の監査に当たるほか、内部統制システム全般の管理、運用に取り組み、監査役及び会計監査人との定期的な協議をもって、連携しての監査を行っております。
また取締役会は、必要に応じて顧問弁護士あるいは会計監査人に助言を求めております。なお、顧問弁護士、会計監査人ともに人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、代表取締役社長を議長として開催する全店長部署長会議において、経営上のリスク分析と対策の検討を行い、リスク管理体制の整備と推進を図っております。
当社は、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力と一切の関係を断つことを基本にコンプライアンス規程、リスク管理規程を定め、これらに従ってコンプライアンス体制の確立に努めております。反社会的勢力の排除に向けては、警察等の機関からの情報収集と管理を実施しております。
当社は、変化の激しい経営環境にあって当社を取り巻くリスクを適切に把握し、また常に分析と対策の検討を図ることで、その発生を未然に防止し、当社に対する社会の信頼の維持、向上に努めることが重要と考えております。そのために当社ではリスク管理体制の整備と強化を推進し、取締役会をもってリスク管理全体の統括に当たっております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑤取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田中 幹教 | 12 | 12 |
| 古川 益蔵 | 12 | 12 |
| 川代 浩志 | 12 | 12 |
| 西田 貴美 | 12 | 12 |
| 竹下 典宏 | 12 | 12 |
| 香西 陽 | 12 | 12 |
| 小山 雄介 | 12 | 12 |
| 野久尾 亮 | 12 | 12 |
| 大井 健一朗 | 12 | 12 |
| 青木 義治 | 12 | 12 |
| 田辺 秀朗 | 12 | 12 |
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・業績の推移と以降の資本政策ほかの見込み
・月次、四半期及び通期決算の状況
・事件事故の報告と対応策
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年12月22日開催の定時株主総会で定款を変更し、社外取締役および社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への安定的および機動的な利益還元を行うことを目的に、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的に、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。