有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2014年12月19日開催の第28回定時株主総会において年額300,000千円以内(員数は20名以内)、監査役の報酬限度額は、1997年3月27日開催の第10回定時株主総会において年額30,000千円以内(員数は4名以内)とそれぞれ決議されております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、企業価値の持続的な向上を図るために機能するよう、それぞれの役割と責務に応じた報酬体系、水準とすることを基本に、固定報酬としております。
イ.取締役の個人別の報酬の決定方法
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中幹教及び代表取締役会長古川益蔵が取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
その権限の内容は、取締役会の決議による委任の範囲で、取締役の個人別の固定報酬の額を決定することであります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や他社の報酬水準等を勘案し、役位と職責に応じた総合的な評価を行うのは、代表取締役社長及び代表取締役会長が適していると判断したためであります。
委任する権限が適切に行使されるよう、決定に際して社外取締役がレビューを行うものとし、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ウ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、委任権限が適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬の額について、社外取締役のレビューを踏まえて決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2014年12月19日開催の第28回定時株主総会において年額300,000千円以内(員数は20名以内)、監査役の報酬限度額は、1997年3月27日開催の第10回定時株主総会において年額30,000千円以内(員数は4名以内)とそれぞれ決議されております。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、企業価値の持続的な向上を図るために機能するよう、それぞれの役割と責務に応じた報酬体系、水準とすることを基本に、固定報酬としております。
イ.取締役の個人別の報酬の決定方法
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中幹教及び代表取締役会長古川益蔵が取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
その権限の内容は、取締役会の決議による委任の範囲で、取締役の個人別の固定報酬の額を決定することであります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や他社の報酬水準等を勘案し、役位と職責に応じた総合的な評価を行うのは、代表取締役社長及び代表取締役会長が適していると判断したためであります。
委任する権限が適切に行使されるよう、決定に際して社外取締役がレビューを行うものとし、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ウ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、委任権限が適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬の額について、社外取締役のレビューを踏まえて決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 175,284 | 175,284 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。