有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成19年5月9日第35期定時株主総会決議)
取締役の報酬の一部として金銭による報酬とは別に、株式報酬型ストック・オプション公正価値分として年額30,000千円以内とすること及び付与する新株予約権の内容を平成19年5月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
①平成22年4月6日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
②平成23年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
③平成24年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
④平成25年4月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成19年5月9日第35期定時株主総会決議)
取締役の報酬の一部として金銭による報酬とは別に、株式報酬型ストック・オプション公正価値分として年額30,000千円以内とすること及び付与する新株予約権の内容を平成19年5月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年5月9日 |
| 付与対象者の区分及び対象人数 | 当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 25,000株を1年の上限とする(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 各新株予約権の発行日より1箇月経過した日から15年とする。 なお、各新株予約権の発行日は毎年4月21日とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
①平成22年4月6日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成22年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び対象人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年5月21日 至 平成37年5月20日 |
| 新株予約権の行使条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
②平成23年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成23年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び対象人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年5月21日 至 平成38年5月20日 |
| 新株予約権の行使条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
③平成24年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成24年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び対象人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 5,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年5月21日 至 平成39年5月20日 |
| 新株予約権の行使条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
④平成25年4月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
| 決議年月日 | 平成25年4月18日 |
| 付与対象者の区分及び対象人数 | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 12,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月10日 至 平成40年6月9日 |
| 新株予約権の行使条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。