有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(平成30年2月28日現在)
(注) 自己株式2,912株は、「個人その他」に29単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
(平成30年2月28日現在)
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 14 | 8 | 236 | 9 | 6 | 6,175 | 6,448 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 9,297 | 19 | 157,487 | 34 | 6 | 20,987 | 187,830 | 24,119 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 4.9 | 0.0 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式2,912株は、「個人その他」に29単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年5月21日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,807,119 | 18,807,119 | 東京証券取引所 JASDAQ市場 (スタンダード) | 単元株式数100株 |
| 計 | 18,807,119 | 18,807,119 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
第3回新株予約権
平成22年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
平成25年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
平成26年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
平成29年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第11回新株予約権
平成30年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,835円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第3回新株予約権
平成22年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 700 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月21日~平成37年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,042 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 522 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 13 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 1,300 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月21日~平成38年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,286 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 644 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 700 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年5月21日~ 平成39年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,330 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 666 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
平成25年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 24 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,400 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月10日~ 平成40年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,523 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 762 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
平成26年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 24 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,400 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月10日~ 平成41年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,521 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 761 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
平成29年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 59 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 5,900 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月10日~ 平成44年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,686 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 844 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第11回新株予約権
平成30年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成30年2月28日) | (平成30年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | ― | 59 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | ― | 5,900 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | ― | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 平成30年6月10日~ 平成45年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | ― | 発行価格 1,836 (注2) |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | ― | 資本組入額 919 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,835円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成26年8月7日(注) | 2,100 | 18,789,719 | 1 | 3,145 | 1 | 9,193 |
| 平成27年3月1日~平成28年2月29日(注) | 4,300 | 18,794,019 | 2 | 3,148 | 2 | 9,196 |
| 平成28年3月1日~平成29年2月28日(注) | 11,300 | 18,805,319 | 7 | 3,155 | 7 | 9,203 |
| 平成29年3月1日~平成30年2月28日(注) | 1,800 | 18,807,119 | 1 | 3,156 | 1 | 9,205 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(平成30年2月28日現在)
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
(平成30年2月28日現在)
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,900 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 18,780,100 | 187,801 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 24,119 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 18,807,119 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 187,801 | ― |
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(平成30年2月28日現在)
(平成30年2月28日現在)
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式 数の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) イオン九州株式会社 | 福岡市博多区博多駅南 二丁目9番11号 | 2,900 | - | 2,900 | 0.0 |
| 計 | ― | 2,900 | - | 2,900 | 0.0 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
①平成22年4月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
④平成25年4月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑤平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑥平成29年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑦平成30年4月11日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成22年4月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
②平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
③平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
④平成25年4月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
⑤平成26年4月8日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
⑥平成29年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
⑦平成30年4月11日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び対象者数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |