有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)のみ保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、商品調達、資金調達等取引の維持、強化を目的として、必要と判断される株式を政策保有株式として保有する場合があります。また、取締役会等において政策保有の意義が乏しいと判断された場合は市場動向等を勘案しながら売却を検討いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)のみ保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、商品調達、資金調達等取引の維持、強化を目的として、必要と判断される株式を政策保有株式として保有する場合があります。また、取締役会等において政策保有の意義が乏しいと判断された場合は市場動向等を勘案しながら売却を検討いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円) | |
| 非上場株式 | 5 | 4 |
| 非上場株式以外の株式 | 4 | 76 |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | ― | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円) | |
| 非上場株式 | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― |
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |||
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 32,390 | 32,390 | 金融・財務取引の維持・強化 | 有 |
| 53 | 77 | |||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 76,000 | 76,000 | 金融・財務取引の維持・強化 | 有 |
| 11 | 13 | |||
| ㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 14,331 | 14,331 | 金融・財務取引の維持・強化 | 有 |
| 8 | 14 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 900 | 900 | 金融・財務取引の維持・強化 | 有 |
| 3 | 3 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |||
| DCMホールディングス㈱ | 420,350 | 420,350 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 | 無 |
| 413 | 455 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。